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水商売や風俗の税金についてお聞きします。わたしはキャバクラで働いているのですが、毎回10パーセントが所得税として引かれています。そんなに稼いでいるわけではないので、確定申告をすれば戻ってきますか?また、確定申告はしなくてはならないものなのでしょうか?わたしが確定申告しなかったら税務署も役所もわたしの収入については把握していないということになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • わかりやすくてとても役に立ちました。
    そこでまたいくつか質問があるのですが、
    1.報酬から源泉徴収された所得税は報酬支払者の名前で納税するとありますが、そこで働いている個々の女性の報酬の明細は税務署は把握していないのでしょうか?水商売をやっている女性は確定申告をしない人がほとんどで、無職扱い?で住民税も払っていないとよく聞きますが、税務署が個々の報酬を把握していないから無職扱いになるのですか?
    2.そもそも水商売や風俗などのお店は所得税を払っていないお店がほとんどなのでしょうか?

      補足日時:2017/11/22 11:55

A 回答 (7件)

勉強できそうなみんなの言っていることはあってるんだろうけど、なんか現実と違うとおもう。



ホステスでバイトしてた時は、個人事業主として確定申告しなさいと言われた。
歌舞伎町で働いていた友達は、会社で源泉徴収?紙をくれてた、だからカードとか、賃貸借りる時在籍証明もできたし、従業員てなってたし…

教科書なのかな?何か現場知らないみたいに思った。

結局、事業主か給料かはまずお店に聞くことじゃ?
それから、こういう仕事してる人は、アウトぽい人間が多いから、税務署にばれないとか、適当なこと言ったり、無収入で生活保護もらったり…結局最後はバレてるけどね。

お店が所得税払ってない?悪いこと、ズルするやつはどこにでもいる。それ聞いて申告しなくてもセーフとか考えてるなら不味いよ。
後からバレたら罰金?やたらお金取られるよ。
きちんと申告して、所得税戻ってきたらラッキーじゃん!
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1 個々の女性の報酬の明細は税務署は把握していません。


 報酬から天引きした源泉所得税は、何人にいくら払っていくら徴収したという合計で納付するだけだからです。

 税務署が個々の報酬を把握していないから無職扱いとは限りません。
 一般企業のサラリーマンでも、税務署は個々の収入を把握してません。だからと言って無職とは限りません。

2 「水商売や風俗などのお店は所得税を払っていないお店がほとんど」
 ご質問の所得税は「報酬から源泉徴収した所得税」を言われてると思います。私は調査機関ではないので、この質問に答えるだけの資料を持ってません。
 言えることは、源泉徴収した所得税を納税してる店は存在していて、風俗店というのがなんでもでたらめだとは言えない事です。
 というのは風俗店は警察に風俗営業の許可をもらって経営しているので、店舗経営を長年続けるつもりなら「でたらめ」「納税するものを払わない」ようなやり方では継続できないからです。
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収入から費用を引いた所得ー38万円(基礎控除額)が330万円以下でしたら、源泉徴収された所得税の還付がされます(330万円までは所得税率が10、21%で、そのうち195万円までは5%なので、全体に10,21%の所得税を引かれていれば、還付金が出るのです)。



還付申告は義務ではありませんので、税務署があなたの収入を把握していても「申告してくれ」と言い出すことはないのです。
ホステスをされてる方へ税務署がしつこく申告書の提出を言ってこないのは、このような「申告書が還付申告であるケース」がほとんどだからです。

確定申告をすると、市にデータが報告されるので住民税課税がされます。

つまり「税務署からは還付金が貰えるが、市からは住民税の通知がくる」ことになります。
上記の還付申告をしない人にも市が「住民税の申告書を提出してくれ」と言ってきます。
これを無視してて、困るのは実は本人であることが多いのです。

子が保育園幼稚園に入るときには、所得証明が必要です。
交通事故にあって収入保障がされるときも所得証明が必要です。

またq、ホステス報酬は事業所得ですので、給与ではありません。
給与ではないので年末調整は無関係です。
このあたりご質問を勘違いされた回答がついてるようですから、勘違い回答まで参考にされ混乱なされないようになさってください。

なお、報酬から源泉徴収された所得税は、報酬支払者の名で税務署に納税することになってますが、報酬支払者がずるをして納税していなくても、本人の還付申告の際には「納税がされているもの」として処理されます。
「店が納めていなければ、貴方は働いていない事になります。」と言う回答は間違い。
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>毎回10パーセントが所得税として引かれています…



会社が年末調整していないとか、給与支払調書は出ているとかの回答が出ていますが、当を得ていません。

そもそも水商売系は税法上の「給与」ではありません。
自分で八百屋や魚屋を開いているのと同じで「個人事業者」なのです。

したがって源泉徴収票は出ませんし、年末調整もなくて当たり前です。

八百屋や魚屋の場合は売上から 10% の源泉徴収なんてありませんが、水商売をはじめいくつかの職種では源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則ですが、サラリーマンの給与と一部の職種においては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのがサラリーマンなら年末調整、サラリーマン以外なら確定申告です。

>確定申告をすれば戻ってきますか…

所得税は累進課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2260.htm

5%から 45% まであり、10%の前払いでは足りなくて追納が必要になることもあります。
もちろんそんなに稼いではいないというのなら多く前払いしすぎた分が返ってくることはじゅうぶん考えられます。

>確定申告しなかったら税務署も役所もわたしの収入については把握していない…

いやいや、店は 10% の税金を預かっているのですからそれは当然国に納められているはずです。
その際に「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
を作成して提出しますから、あなたが確定申告をしなかったとしてもそれ以前から税務署は把握できています。
給与と違って、市役所には通知されていません。

給与の源泉徴収票と違って、確定申告に「支払調書」は必須ではありませんが、あるに越したことはないのでもらっておくとよいです。

確定申告は売上や経費を「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめ、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
します。
用紙は PDF を自分で印刷すればよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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確定申告しなければ過剰に仮納付したものが返ってこないだけです。


勿論所得は把握していますよ。
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キャバクラの場合、殆どが所得税を納めていないので、店にテンパーとられているから、年末調整しないなら確定申告するから!と聞いた方が良いです。



店が納めていなければ、貴方は働いていない事になります。

それを確認する必要が有りますね。

因みに、ネットで28年度所得税一覧表と入れれば、一月の収入に対し課税された金額、扶養0人の所を見れば本来引かれる所得税が載っていますよ。

店が貴方の所得税を納めてますと言うならば、各市町村宛に収入証明を出されていますので、その場合は店が年末調整をしてくれるか?しないなら確定申告をして還付してもらって下さい。

やり方は確定申告の時期に相談窓口を設けてますので、そこに行き収入証明できる給料明細などを持って行き書き方を教えてくれます。

生命保険など加入していれば、年末調整用にハガキが届いているのでそれを持って行きます。
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毎月の所得税はほとんどの場合が多めに仮計算になってますから


確定申告で年間の納める所得税額が確定します。
会社で年末調整をしていない場合は
確定申告しないと払いすぎた税金は戻ってきません。

確定申告しなかったら収入がバレないか?を考えているなら無駄です。
会社はあなたからの所得税を納めているでしょうし
従業員の給与支払調書を役所に送付していますからね。
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