個人でデザイン業をしています。毎月定額の報酬が有るのですが、昨年2月から、0.21%の復興税が引かれて振り込まれています。これに関しては、復興増税前に取引先から連絡があったので了解し、年間で復興税は1万円くらい収めました。
先日確定申告の書類を制作していたところ、税金の計算のところで「復興特別所得税額」なる項目が。再び0.21%の納税となりました。
自分が収める復興税は0.21%だと思っていたので、0.42%になるとちょっと引っかかります。これは間違えでダブルで納税しているわけではないですよね?
源泉がそうなように、取引先が先に復興税を納めてくれていたのなら、申告書記入手違いでダブルに計上されてしまった可能性もあるのかな?とか思ってしまって。
ヨロシクお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なぜ0、42%になると計算されてますか。
源泉徴収0、21%+所得税申告書で0、21%だから「足したらそうなる」でしょうか。
これは足してしまって話を進めたらいけません。その話に応答するのも勘違いです。
確定申告書で、年税額をだし、その額に復興特別税0、21%加えて納税額を出します。
ここから源泉徴収されてる額を引いて、確定申告にての納税額を算出するのですが、この源泉徴収税額が0、21%余分に徴収されているので、確定申告による納税額がそれだけ少なくて済むのです。
例えば、確定申告書に「復興特別税は所得税額の0、21%です」という説明文が10あったとします。
それに対して「え!!?0、21%が10倍だと2、1%になってしまうじゃない。おかしいぜ」と言い出すのと同じです。
足す必要がないものを足して「0、41%じゃないか、おかしいじゃないか!」と失礼ながら言われてるということです。
切り口を変えて説明しておきます。
「あなた、確定申告すると所得税額に0、21%かけた復興特別税がつくからね。
源泉徴収税額は10%だけど、それに0、21%かけて徴収しておくから。
申告時にいきなり0、21%負担が出ないように先に引いておくから理解してね」
ということです。
この0、21%と0、21%を加えて0、42%にして話をしてはいけません。
ご回答ありがとうございます!
0.42に関しては、今見ると、自分でもなんと安易でおかしな事を書いたのかと思います。多分、就寝前の眠い時間に質問させていたせいなのですが、、それも失礼な話しで申し訳ございませんでした。
問題は理解し解決致しました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>源泉がそうなように、取引先が先に復興税を納めてくれていたのなら、申告書記入手違いでダブルに計上されてしまった可能性もあるのかな?
いいえ。
申告書の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(44)」欄に、1万円(取引先から引かれた復興所得税の額)も含まれた金額を記入しましたよね。
その額を、計算によって出された「所得税及び復興特別所得税の額(42)」から差し引いた額が、「申告納税額(45)」になりますのでダブルにはなりません。
No.1
- 回答日時:
残念ながら二重課税ではないようです。
ご承知の通り、復興税は東日本大震災からの復興に当てる財源の確保を目的として所得税、住民税、法人税に上乗せするという形で徴収されます。所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収されます。法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの3年間、減税をいったん実施した上で、税額の10%を追加徴収します。住民税は2014年(平成26年)6月からの10年間、年1,000円引き上げる予定です。
ご質問内容では、復興税を定額報酬で引かれて、確定申告でも課税させて、ダブルで徴収されているかのようですが、そういう税項目のようです。この辺りは、所得税と消費税の関係と似ています。
「日本では、サラリーマンが会社から給与をもらう時、既に給与からは所得税が引かれている。その給与で買い物をすると消費税が引かれる。二重課税である。日本の税法では、二重課税は違法行為として厳禁されている。所得税の上に消費税を取る事は、日本の税法の基本である「二重課税の禁止」の原則に、明らかに違反する違法行為、犯罪行為である。国家自身が違法行為を平然と行っている。民主党(当時の政権)復興増税は、この延長線上にある。」と批判されてきました。
余談ですが、政権が自民党に変わり、政府は東日本大震災の復興財源に充てる復興特別法人税を1年前倒しし、2013年度末に廃止することを決めました。なぜ廃止するのかは、来月の消費税増税で景気の落ち込みが予想されるため、政府は企業の負担を軽くすることにした訳です。余裕ができた分を従業員の賃上げに使ってもらい、消費を盛り上げる狙いです。企業が国や地方に納める法人税の税率(実効税率)は、東京都の場合、現行の38・01%から、14年度は35・64%に下がります。
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