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《社会保険料控除について》

29.1〜2月中旬まで 国民健康保険加入。

29.2月中旬に結婚し、
29.2月中旬〜29.7月まで主人の社会保険の扶養に入りました。

29.8月以降は、就職したため主人の社会保険の扶養から抜けて自身で保険料を払っています。

年末調整の社会保険料控除記入にあたって、結婚前の29.1月〜2月中旬までに支払った国民保険料も記入するのでしょうか?
また、その場合は「保険料を負担することになっている人」の欄は旧姓の名前を記入するのでしょうか?

無知で申し訳ありません。教えてください。

A 回答 (2件)

>結婚前の29.1月〜2月中旬までに支払った国民保険料も…



個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりであり、年の途中のことは関係ありません。

>その場合は「保険料を負担することになっている…

1/1~12/31 の 1年分がひとくくりなのですから、大晦日現在の名前を書きます。

なお、支払いが分かるものを添付しろというのは、法的根拠がありません。
法的には、支払った額を正直に記入するだけで良いです。

ただ、一部の会社ではその会社独自の判断で、何か証拠となるものを見せろということはあるようです。

国民年金も払っているのなら、こちらは「控除証明書」の添付が必須とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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支払いが分かるものを添付して年内の総支払額を記入してねっ(*⁰▿⁰*)


年金などの支払いもあったら同じように添付ひて記入してOKですよ〜☆
姓は結婚後で大丈夫だよっ
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