No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、親があなたを扶養とする条件の1つ
税金上の扶養控除の条件が、給与収入
103万以下です。
これを超えると、親御さんの税金は
所得税3.2万~+住民税4.5万
=7.7万以上増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
親御さんの所得によっては、この税金が
10.8万、17.3万…と増えていきます。
扶養控除は年齢条件によって、
下記のように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたは★が該当すると思われ、
あなたの収入が103万を超えると、
これが取消しになります。
次に、あなたは勤労学生控除が
受けられなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
あなたの収入が130万以下なら、
27万の所得控除があるので、
給与所得控除65万
基礎控除 38万
勤労学生控除27万
の合計130万の控除となり、
給与収入130万-上記合計130万
=0(課税所得)
となるため、
★あなたの所得税が非課税になる
という優遇制度なのです。
これが、受けられなくなるので、
所得税2.4万
住民税5.5万
計 7.9万
の課税となります。
下記の社会保険料を自分で払えば、
この税金は少し減ります。
さらに、あなたは年間130万以上の
ペース(月収108,334円以上)を稼ぐと、
★社会保険の扶養条件からはずれること
になります。親御さんの勤め先の健保
から、脱退することになります。
そうなると、あなたは
社会保険料(健康保険、厚生年金)か、
国民健康保険料を
払わなければいけなくなります。
勤め先の社会保険に加入するならば、
保険料は給与収入の約15%、150万なら
★22万程度の天引きとなります。
国民健康保険料の場合は、地域により
差がありますが、6~10万程度です。
※国民年金は学生納付猶予を申請ており、
150万程度ならそのままでいけます。
まとめると、
①親御さんの税金増7.7万以上
②あなたの税金の課税約7.9万
③あなたの社会保険料6万~22万
といった感じになります。
いかがでしょうか?
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