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初めて質問させて頂きます、教えてください。私は、パートで主人の扶養に入りながら仕事してましたが、今回、103万超えてしまい主人の会社から私の扶養を抜けるように言われて、書類を書いて主人は会社に提出しました。私は、今の会社で、これを機に時間を増やしてフルパートで働く事になりましたが、税金や保険料の支払いが関係してくるのかわからなくて、12月か1月から働くか悩んでいます。

A 回答 (1件)

全般的な税金や社会保険の収入条件や


扶養条件を説明しておきましょう。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限です。
▲これは今年限りです。
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
 あなたの勤め先と勤務条件によっては
 社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
 手取りが減ります。

この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。

▲ここが『130万の壁』と言われる
 一番の悩み所となる収入の壁です。
▲これを超えると、社会保険料の支出が
 年25~30万発生し、②の手取りと
 変わらなくなってしまうのです。
▲つまり130万+30万の年間160万程度
 収入増とならないと手取りが増えない
 ことになるのです。

しかし、奥さんの場合、103万を超えても
★130万未満なんでしょ?
★税金の扶養と社会保険の扶養条件は
★別物です。誤解してませんか?
よく確認された方がよいです。

さらに103万超えたけど、下記の条件内なら、
ご主人がきちんと申告すれば、
★税金の控除はまだ受けられますよ。

⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。
★奥さんの収入が②を超えたら、
 この申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

パート収入から、
給与所得控除65万を引いて
該当の控除額を申告することに
なります。

奥さんの給与収入が109万なら、
109万-65万=44万
下記★の控除額が該当します。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万

上記の所得税の控除額36万を
年末調整の書類である、
★『配偶者特別控除申告書』で
ご主人が申告すればよいのです。

▲これも今年限りです。また、
※ご主人の給与収入が1220万を超える
 場合は、この申告はできません。

そのうえ、
▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、103万の条件は
関係なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ちょっと長くなったので、このあたりで
まとめると、

奥さんの給与収入が
●130万未満であれば、
●ご主人が⑤を申告することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養のままで
いられます。

ですので、今後の働き方の考慮も含め、
ちょっと再確認された方がよいです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

細かく丁寧なご説明いただきありがとうございます!私は110万くらいになるので、特別控除を今回申請しました。また今後の働き方も考えようと思います。本当にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/24 00:42

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