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首記条文中に「同一の存続期間」とありますが、この同一の存続期間とはどの様な状態を指すのでしょうか?
また、見方を変えた場合、ここから「パリ条約の優先権では出願日が遡及しない」ことを読むのでしょうか?
下記に当方の考えを記載しましたので確認、ご指摘をお願い致します。

例えば、2000年1月1日に第一国へ出願し、その後、1年以内(2000年9月1日)に第二国に優先権主張を伴う出願を行い、その第二国の出願が特許になった場合を考えます。
1)出願日が遡及しない場合
第一国、第二国ともに出願日から20年であるので、各国における存続期間は同一となります。文理に反しない。
2)出願日が遡及する場合
第二国の出願日が第一国まで遡及してしまうと、上記の場合、第二国おける存続期間が9ヶ月短くなってしまい、第一国の存続期間と”同一”ではなくなります。

このとき、
パリ条約第4条の2(5)の「同一の存続期間」の「同一」とは、上記の”同一”を指すのでしょうか?

また、出願日が遡及するとこの様な不具合が発生し、さらにパリ条約第4条の2(5)の文理にも反するので、ここから出願日が遡及しないと読める。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

特許法41条の「国内優先権」について考えてみてください。


41条はパリ優先権による外国民優遇状態を補填するために、作られた規定です。
41条2項に67条は含まれていませんので、
67条については実際の出願日にしたものとなります。
これに対し、もしパリ優先権による優先権主張において、
存続期間について遡及するとすると、パリ優先権による
外国民の出願の方が存続期間が短いものとなり、
内国民待遇に反することとなります。

ということもあって、お考えのとおりと思って良いはずです。
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/10/04 09:37

パリ条約第4条の2(5)の「同一の存続期間」は、第二国における現実の出願日を基準に存続期間を決めるという趣旨です。


パリ条約の優先権は、遡及ではないというのは現在通説です。
その昔、萼弁理士(ご逝去されています)が遡及すると主張されていましたが、現在そのようなことを主張する方はいないと思います。
なお、文理解釈上遡及しないと、前記パリ条約第4条の2(5)からも読めるように思えますが、専門書などには具体的に示されておらず、この条文により優先権は出願日の遡及ではないと明確にはお応えできません。
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この回答へのお礼

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2004/10/04 09:35

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