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来年2018年3月に65歳になる者です。
現在、2013年4月以降、厚生年金と国家公務員共済年金を受給しています。
来年2018年3月から、老齢基礎年金の受給資格があると考えています。
その際、老齢基礎年金の受給開始を遅らせることで、年金額の割り増しを行いたいと考えています。
質問は、その場合、改めて受給を開始するのはいつでも可能かどうかということです。
例えば、私の場合、2018年8月とかに受給開始させることにより、4月から7月までの3ヶ月間受給を遅らせた分の割り増しが行われるということが可能でしょうか。
このような、質問を行う理由は、どこかで、繰り下げ受給の場合、受給再開は最初の1年間はできず、1年以降にしかできないということを見たように思うからです。
年金事務所で聞けば済むことですが、海外在住のため、年金事務所を訪れることができません。また、年金事務所はメールでの問い合わせには対応していないため、こちらのサイトに質問を掲載しました。
年金関係は、個別の事案で条件が異なるかもしれませんが、あまり複雑に考えず、上記の条件で回答をお願いします。
また、専門的な用語でなく、分かりやすい言葉で回答をお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご返答ありがとうございます。
    「受給不可能」とのことですが、もう少し詳しい説明をお願いいたします。
    繰り下げ受給を申請しなければ、そのまま2018年4月から受給できるはずです。
    今回は、繰り下げ受給を申請した場合、受給再開の時期にどのような制限があるか、質問をしています。
    ご存知でしたら、お教え願います。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/11/28 17:29

A 回答 (3件)

>改めて受給を開始するのはいつでも


>可能かどうかということです。
ご質問の懸念事項のとおりです。

繰下げ受給は、
・65歳になっても年金受給請求せず、
・66歳以降で、受給請求する際に
★①繰下げ受給を選ぶか、
★②65歳から開始された分を
 さかのぼってまとめてもらうか
の選択をすることになります。

つまり、いつでも請求すれば、
受給できるのですが、繰下げで
受給できるようになるのは、
★66歳以降ということです。

それ以前だと、もらい遅れていた
老齢基礎年金を、まとめてもらう
ことになるだけなのです。

受給開始前にお伺いの郵便物が
確か来るはずですが、このあたりは
海外におられると、例外となるのかも
しれません。
それで、年金受給をどうする予定か
意向を記入して返信して、後は
年金請求をしに行く時しだい。
というわけです。

以上をふまえて、
下記をよく読んでいただければ、
ご理解いただけると思います。
分かりにくい書き方で不満ですけどね。A^^;)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
年金事務所のホームページの説明がよく分からなかったのですが、ようやく納得出来ました。
ベストアンサーに選ばせていただきます。

お礼日時:2017/11/28 20:40

老齢年金の繰り下げ受給は66歳以降で可能になります。


65歳になってから最初の1年間は繰り下げはできません。66歳以降は1か月単位で繰り下げ可能です。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

なお、いま受給されている厚生年金は、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」だと思いますが、繰り下げ受給は、65歳からの(正規の)厚生年金と基礎年金のどちらか一方だけを選択することも可能です。

また、65歳になってから、例えば65歳と3か月の時点で、老齢年金の受給申請をすると、65歳の翌月分からのを遡って受給することができます。(割増はありませんが)
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
要領を得た説明で、納得しました。
ベストアンサーとしたいところですが、もうお一方が、同様の内容ですがもう少し詳しく回答されていますので、そちらの方の回答をベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2017/11/28 20:38

受給不可能です

この回答への補足あり
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