学生の確定申告について。私は現在大学生でアルバイトをしています。
バイト先の方では103万の給与を超えることなく、また、控除についての書類も書き終えたところです。
しかし、趣味半分でやっていたyoutubeの収益が20万を超えてしまいました。12月いっぱいで30万は到達しそうです。。
動画を撮るための経費を考慮すれば20万以上の超過分もほとんどないことになるとは思うのですが、、
やはりキッチリと申告するべきでしょうか。
*経費を証明できるものが殆どないこと(領主書等
*バイト先で源泉徴収の書類を提出してしまっていること
*マイナンバーの提示をバイト先でしていない(おそらくGoogleにも、忘れてるだけかも)
考えなければならないことが多すぎて混乱しています。
マイナンバーが未提出であることも含めて、少しの超過分も申告しなければ注意をうけてしまうのでしょうか。
どなたか一部でも知識をお貸しください。また、同じ境遇の方の意見もお待ちしております。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>*経費を証明できるものが殆どない…
なら、収入=所得と判断せざるを得ません。
給与が 103万寸前、だとして、
・給与所得 38万
・雑所得 30万
・合計所得金額 68万
であり、親は今年分所得税であなたを控除対象扶養者とすることはできません。
親が今年分所得税で扶養控除を取るにはあなたの合計所得金額が 38万以下である必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>*バイト先で源泉徴収の書類を提出し…
それはそれで問題ありません。
給与所得でないものは年末調整の守備範囲外です。
>*マイナンバーの提示をバイト先でしていない…
マイナンバーを隠すことで、税金の免罪符ができたりしません。
>少しの超過分も申告しなければ注意をうけてしまう…
注意を受けて済むものではありません。
脱税という犯罪行為です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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