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補足があるので、再度投稿します。
年末調整の書類についてです。
今年の9月に退職し、10月から夫の扶養に入りました。私の今年の収入(総支給額)は約120万です。
この場合なのですが、夫の扶養控除等申告書のA控除対象配偶者の欄には私の記載は必要なしということで大丈夫でしょうか?
また保険料控除申告書の配偶者特別控除の欄に記載は必要でしょうか?
それと、夫の生命保険料控除に関してなのですが、
三井住友あいおい生命に加入しています。
生命保険料控除証明書には『介護医療保険料』の欄に金額が記載されています。
なので、一般の生命保険料ではなく、介護医療保険料の所に記載ということでよろしいでしょうか?

また今年の頭に当時在籍していた会社から、労災保険がおりています。
こちらの記載は必要でしょうか?
もし必要であれば、どのように記載すればよろしいでしょう?

初めてこの書類を書くので調べてはみましたが、
私の退職などがありましたので、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

扶養控除する場合の注意点は、¥103万円を超えているために配偶者控除が受けられないと諦めることでが多いですが、141万円までは、特別配偶者控除で、¥120万円であれば¥26万円の控除があります。

ので、特別配偶者控除欄に記入することです。
 介護保険料は、平成24年以降の新生命保険契約後の介護医療保険料として控除の対象になりました、保険商品です。保険料控除証明書の通リ記入することです。
また、労働災害休業補償給付金は、非課税になりますので、所得になりません。源泉徴収票にも記載はされません。
 例、1年間、労災で休業している場合は、休業給付金は非課税ですが、社会保険料等は免除になりませんの保険料等は納めることになりますので源泉徴収票には、納めた社会保険料と基礎控除額36万円の記載のみです。
 年末調整欄にあなたは、特別配偶者控除の申し立てをすること、と、源泉徴収票と生命保険料等の控除証明書を添付するだけです。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
書類を仕上げることができました!

お礼日時:2017/12/03 12:05

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