
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答者の母親も戸籍によると「親権辞任の届けにより」の記載が有り、戸籍から抜け出てます、
ワタシの場合は、その後に祖父が後見人に成った旨の記載も、
実質的な事務手続きは存じませんが、
辞任して戸籍から抜け出る事は可能です、
間違い有りませんから。
No.3
- 回答日時:
通常は親権の放棄は認められていませんが、
止むを得ない事情があれば、親権の一部または全てを
他人に委託することができます。
親権者が自身から親権を放棄し、親権者を変更する場合には、
親権者としての役割を果たせないようなやむを得ない事情が必要です。
以下のような理由であれば認められる可能性があります。
・親権者が重い病気にかかった
・親権者が子どもを残して海外出張に行かなければならない
・親権者が受刑することになった
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