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源泉徴収票 平成26年分
年間の給料 847、000円
所得控除の額の合計 480、000円
給与所得控除後の金額 197、000円
✩生命保険の控除額100,000円 (旧生命保険料の金額184,260円 旧個人年金保険料金額                  139,776円)  
市民税は掛かっていません。

個人年金が二口加入
年金開始 30年6月1日 雑所得計算後の金額 465,000円 所得税10,21%引いて
                    418,000円ほど。 
年金開始 30年10月1日 雑所得計算後の金額497,600円 所得税10,21%引いて
                    446,800円ほど。
バブル前後に入った年金(俗にいうお宝年金?)なので率は良いですが
税金も掛かりますね。
来年からは、疲れ果てたので年金の一部を使い、仕事時間を減らす予定です。
給与所得の場合、年収60万ほどだと今まで通り、市民税は掛かりませんか?
でも、来年から給与所得控除が65万から55万に縮小されるとのこと。
年間いくら働けば、掛かりませんか?
個人年金は、合計で864、800円ほどですが、ここから基礎控除38万が引かれて
残りに、税金が掛かるのでしょうか?

公的年金は、年間39万ほどです。
30数年掛けてようやく引き落としが終わると思うと、ほっとしてます。
税金に詳しい方に、ご回答頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

個人年金の額ですが、「雑所得計算後の金額」と書かれています。

これは、支給額から掛金(必要経費に相当)を差し引いた額ということですね。
とすると、この2つの個人年金だけで962,600円の所得がありますから、所得税・住民税がかかってくるはずです。(源泉徴収されている税金は仮のものです。確定申告で精算されます)

・給与収入:60万円 →給与所得控除を差し引くと、所得額は0円
・公的年金:39万円 →公的年金等控除額を差し引くと、所得額は0円
・個人年金による雑所得だけが残ります。

基礎控除と生命保険料控除のほかに、社会保険料控除(国民健康保険、介護保険、雇用保険)はありませんか。これを考慮に入れても、そして給与収入がなしでも、所得税・住民税はかかってきます。

なお、給与所得控除が縮小される代わりに、基礎控除が増えるはずですから、これくらいの所得額のケースでは差し引き同じだと思います。早くて再来年からでしょうけど。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

国民健康保険、介護保険、医療保険も控除の対象ですよね。
公的年金は使わず、税金分として残しておかなくてはと思ってるところです。

お礼日時:2017/12/08 21:20

>源泉徴収票 平成26年分


>年間の給料 847、000円
>所得控除の額の合計 480、000円
>給与所得控除後の金額 197、000円
>✩生命保険の控除額100,000円 (旧生命保険料の金額184,260円 旧個人年金保険料金額 139,776円)

金額がおかしいですね。
所得控除の額の合計+給与所得控除後の金額=所得額となります
所得額+給与所得控除額=総支給給与額 に成るはずなんですが、社会保険料が見当たりません(所得控除の額の合計に含まれなければなりません)
生命保険の控除額100,000円 は、合っています。(保険料から)
で、年間の給料 847、000円 これがそもそも合いません。

逆な見方をすれば、年間の給料 847、000円 を、所得控除後の所得額とした場合、給与支給総額は 1、497、000円 ほどで、給与所得控除後の金額 197、000円 にあわせると、所得控除の額の合計は 650、000円 となり、社会保険料等の金額は 170、000円となりますね。
ですが、社会保険料がやはり少しおかしいようです。
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この回答へのお礼

27年の源泉徴収票が見当たらず、26年度分を書き込みました。
良く、分かりません。
毎年、この源泉徴収票を会社から受け取ってます。

お礼日時:2017/12/09 07:12

No.1です。



> 再来年に、確定申告する予定でいます。
> その前に、おおよその数字を知りたくて投稿しました。

記載された源泉票が平成26年分で、個人年金が平成30年ですね。
確定申告にはこの二つには関係なく、前年の年間所得を基に翌年初めに行うものです。

給与所得には税金がかかります。もちろん、給与所得に基礎控除が有ります。
個人年金には、投資差額に税金がかかります。
「おおよその数字」が知りたい、と言うのであれば、
平成29年度確定申告書(オンライン版)で計算するのが一番早いです。
もちろん、その後の税制変更は含まれませんが…
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この回答へのお礼

有り難うございます。

27年度の源泉徴収票が見当たらず、26年度のを書き込みました。
オンライン版で、一度計算してみようと思います。

お礼日時:2017/12/09 07:17

確定申告をしてください。

今はお試し計算ですが。
国税庁/税務署HPから「確定申告作成コーナー」に進めば、
オンラインで確定申告書が作成できます。
現時点ではH29用ですが大差はありません。

他人に計算させるよりもご自分で!
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この回答へのお礼

再来年に、確定申告する予定でいます。

その前に、おおよその数字を知りたくて投稿しました。

お礼日時:2017/12/08 20:13

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