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10月に退社済みなのですが、
源泉徴収票を発行してもらえません。

11月には12月にならないと出せないと言われ、12月になれば、会社の全員分税理士さんにやってもらうからいつになるか分からないと言われました。

調べると、発行の義務はあるようなのですが、なんなのでしょうか。税務署に行っても無駄なのでしょうか。

扶養の件で旦那の会社から催促が20日までになっています。このままじゃ扶養からも外されてしまうのでしょうか。。どうしたら良いのでしょうか

A 回答 (2件)

前と答えは変わりませんよ。


そんなことで悩む必要は全くありません。

あなたは疑問や不満を投げる相手を
間違えているのです。

いいですか、よく読んで下さい。

●年末調整では源泉徴収票も給与明細も
必要ありません。
ご主人が奥さんの扶養(配偶者控除?)の
申告をするかしないかだけです。
奥さんの今年の給与収入はどれぐらい
あったかで決まります。
どれぐらいありましたか?

次に社会保険の扶養の確認のために
奥さんの給与明細を出せってことでしょう。
普通は、源泉徴収票は必要ありません。
オーナーさんの言っていることが
普通です。

話が矛盾しているでしょ?
ご主人の会社は、これから年末調整して、
その結果で、
●ご主人の源泉徴収票を発行するんですよ。

あなたの勤めていた会社と同時進行して
いるんです。
おかしな話だと思いませんか?

★源泉徴収票なんて要らないんです!

さらにあなたは退職したんですよね?
無収入なら社会保険の扶養条件は十分
満たします。
退職証明や離職票はないんですか?
退職して収入がないことを証明する
方が正しいですよ。

つまりご主人が扶養の条件を理解して
いないから、言われるがままの『出せ』
の言いなりになっているだけです。

退職したんですけど、その場合は
どうしたらいいですか?
尋ね直してみることです。

●尋ねてみたのですか?
ご主人でもあなたでもいいんですから、
もう少しまともに訊いてみて下さい。

よほどの未経験者か新人でない限り、
そんな非常識な事務屋はいません。

★ご主人かあなたが誤解をしている
だけです。
ご夫婦で埒が明かないなら、あるだけの
給与明細を出せばいいだけです。
これがなけりゃ、揃っていなきゃ絶対ダメ
みたいなことはありえません。

どうしたらよいでしょうかって

対策は、
●ご主人の会社と、まともな
●コミュニケーションをとって下さい。
あまりにも話が矛盾しているし、
齟齬が多過ぎます。

ご主人も奥さんも、もうちょっと
しっかりして下さい!

因みにそんなことで、扶養から外れる
なんてことはありえません。
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>10月に退社済み


>12月になれば、会社の全員分税理士さんにやってもらうから

その時期の退職なら他の方と一緒にやるというのはまぁ、あり得ますね。
源泉徴収票を出さないといっている訳じゃないですしね。

社会保険の扶養に入るための収入証明なら源泉徴収票じゃなくても給与支給の内訳を必要期間分会社に作成してもらうのではダメなんですか?
私はよく依頼があって作りましたよ。(妻の会社側として)
源泉徴収票が出せなかったらどうしたらいいですか?ってご主人の会社には確認したんですか?
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