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今サロンで働いているのですが
試用期間3ヶ月は仮?契約として
試用期間中の契約書を書き
その後の契約はその時改めてすると働き始めに言われました


今月の20日で3ヶ月になるのですが
色々問題がありこのサロンを辞めようと考えています


そこで皆さんに質問なのですが
20日、改めて契約の話になった時に
辞める有無を伝えようと考えているのですが
契約書を交わさなければ直ぐに辞めることは出来るんでしょうか?
それとも数ヵ月は働かなくてはならないのでしょうか?

回答お願いします

A 回答 (5件)

>それでも2週間の法律は適用されるんでしょうか


されます 「そもそも「3か月前に申告すること」自体が法律にに違反しています。ので無効です。」と言ってやってください。

一般的には
自己の都合により退職しようとするときは、退職希望日の1ヶ月以前に退職願を提
出しなければならない。但し、やむをえない事由により1ヶ月以前に退職願を提出
できないときは、少なくとも14日前までに提出するものとする。
という記述にすべきです。 実際問題として「14日前にしか退職届が出ない」と会社の引き継ぎ業務ができない恐れがあるので1か月前と規程することがおおいです(3か月前なんてのは論外です) でも「最低でも14日前」の記述が必要です。

その会社の人事担当に会うことがあったら「14日前だよ そんなことも知らんのか」とバカにした言い方をしてあげましょう。
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そうですか。

仕方ないので “労働局に相談に行く“ と伝えてください。
雇用者の義務も守らないで何を言うか!と云う感じです。
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退職日が2週間以上先になっている退職届を提出すれば やめられます。


「受け取れない」といってもおいてくればいい
退職金はないかもしれないけど、それまでの給料はきちっともらうことができる。
 できないなら 訴えるぞ です。
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この回答へのお礼

返事遅くなってしまってすいません

13、14日と意思を伝えても受け入れてもらえなかったので
15日に退職届を内容証明付き郵便?で送りました


ただ今日
契約書には3ヶ月前に申告することと書いてあるって言われてしまい
それでも2週間の法律は適用されるんでしょうか?

お礼日時:2017/12/19 17:51

№1です。

至急貰ってください。雇用主の義務です。
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この回答へのお礼

返事遅くなってしまってすいません

今日退職の話をしたんですが
契約書には3ヶ月前に申告することと書いてあるらしいんです

この前もお話した通り契約書の写しをもらえていないので
確認するためにも欲しいと言ったんですが
渡すけど今日は忙しいから、と受け取れませんでした・・・

お礼日時:2017/12/19 17:48

試用期間中の契約書には何と書いてあるのですか?



例えば、試用期間だろうが何だろうが、会社都合で解雇する
場合には1カ月以上前に告知しないと失業補償金を支払う
労働法があります。

今回は自己都合ですから、申出時期とか書いてあるハズですが。
一般的には1~3カ月前までに申告です。
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この回答へのお礼

それが・・・

試用期間中の契約書の写しが欲しいって何度か言ったんですが
未だにもらえていない状態で
内容が確認出来ないんです

お礼日時:2017/12/13 10:31

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