A 回答 (12件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
過去を遡って請求されるのは、それこそ裁判沙汰になるような、NHKにとってかなり悪質な案件だけです。
とっとと契約して受信料を払い始めれば、大事になるようなことはまずありません。
受信料を払う意志がおありなら、今すぐにでもネットで手続きしてしまったほうがいいですよ。
No.4
- 回答日時:
受信料契約委託会社の社員ですね。
たぶん歩合が絡んでいると思いますのでかなりしつこいでしょうし、ネットで契約すると言えば何だかんだ言って自分と契約
させようとするでしょうね。
敷地内に入ってきているのであれば退居指示ができますので、指示に従わない場合は警察へ通報すると言ってから通報
して下さい。
No.5
- 回答日時:
https://www.youtube.com/channel/UCiZmE_sFczjxVGl …
立花氏の活動です。NHK裁判を支えた、というより実質的に彼がやってます。立花孝志でググりましょう。
・NHK撃退シールをもらい、玄関に貼る
・NHKが来たら録画あるいは録音しつつ話をする
・話す内容は「テレビはあるがNHKは見ない。文句があるなら裁判せよ」
・その場で立花氏に電話し、助けを求める
・払うのは裁判に負けたら払えばよい。民事なので何か経歴に傷つくわけではない。
・時効は5年
注意:彼はテレビはあってもNHKは見ない人を応援します。「テレビはある、NHKも見る」では勝てません。道義的に見ても払って当然です。
NHKの合憲判決が出ましたが、だからといって何か変わるわけではありません。
原告被告双方の請求は却下されてます。
立花氏の活動です。NHK裁判を支えた、というより実質的に彼がやってます。立花孝志でググりましょう。
・NHK撃退シールをもらい、玄関に貼る
・NHKが来たら録画あるいは録音しつつ話をする
・話す内容は「テレビはあるがNHKは見ない。文句があるなら裁判せよ」
・その場で立花氏に電話し、助けを求める
・払うのは裁判に負けたら払えばよい。民事なので何か経歴に傷つくわけではない。
・時効は5年
注意:彼はテレビはあってもNHKは見ない人を応援します。「テレビはある、NHKも見る」では勝てません。道義的に見ても払って当然です。
NHKの合憲判決が出ましたが、だからといって何か変わるわけではありません。
原告被告双方の請求は却下されてます。
No.7
- 回答日時:
過去をさかのぼって、請求される可能性はありますかか?
↑
ありますよ。
今回の合憲事件でも、過去に遡って
払え、という判決が出ています。
ただ、過去に遡って請求出来る為には
過去からテレビを設置していた、ということを
NHKが立証しなければなりません。
通常はかなり困難なはずです。
No.8
- 回答日時:
契約していなければ 払う義務はありませんょ。
最高裁判決は 契約していたのに 不払いのケースです。ネットで契約すれば その月からです。遡って請求なんかありません。
No.9
- 回答日時:
まず払う意志があるなら、契約しましょう。
遡って請求、nhkが証拠をつかんだらあり得るでしょうね。例えばbcasカードに登録している場合はnhkに情報がいくのでそれが証拠となり、提訴されたケースもあります。モヤモヤをなくしたいなら正直に設置日を申告して払うのが一番です。そしてそれ以上お金を払いたくなければテレビを捨てるしかありません。それもいやなら負ける覚悟で裁判してください。万が一勝訴したら国民のヒーローになれますよ。No.10
- 回答日時:
受信料の支払い義務は受信契約によって発生するというのが法律上の解釈です。
したがって、NHKと受信契約を締結しなければ当然受信料支払いの義務はありません。放送法ではテレビなどの受信装置を受信できる状態で設置してあれば、NHKと受信契約を締結しなければならないと定めています。なのでNHKから依頼された担当者が訪問してくるのです。彼らは受信料の徴収に来るわけでは有りません。受信契約の締結に回っているのです。受信料を払う気が有るのなら、まず受信契約を締結すべきでしょう。契約も締結していないこれまでの受信料を支払う義務はありません。おそらく請求もされないでしょう。受信契約を締結していなかったからといって法律上罰則はないのですから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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