限定しりとり

ふるさと納税のワンストップ特例についてです。
ワンストップ特例が使える世帯ですが、4つの自治体にはワンストップ特例で申請済み、残り1つの自治体は申請が間に合わない場合、その1つの自治体だけ確定申告を行えば大丈夫でしょうか?また5つの自治体でワンストップ特例で申請後、追加で6つ目の自治体で申し込んだ場合先に申し込んだ5つの自治体は確定申告は不要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

ワンストップ特例の利用にはその他のいかなる理由でも確定申告をしないことが要件となっています。


したがって、ふるさと納税に限らず医療費控除や住宅ローン控除等で確定申告をする場合は、
他のふるさと納税分もすべてまとめて申告する必要があります。
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ワンストップ特例より確定申告が優先されます。


かつ、両方を合わせてはみてくれません。
ですから、全部を確定申告で申告して下さい。

どちらの場合も、条件からはずれたら、
全ての自治体から送られてきた
寄附金受領証明書で全てのふるさと納税の
寄附金額を確定申告する必要があります。

とにかくワンスットプ特例でひとつでも
間に合わなかったり、申請が欠けてしまったら
全部、確定申告で申告して下さい。

いかがでしょう?

参考
https://www.furusato-tax.jp/onestop.html#c5
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