No.4ベストアンサー
- 回答日時:
特許を出願するために試作品が必要か否かというご質問でしたら、不要です。
試作品が完成していなくても特許を出願できます。ただし、他の方も書かれているように、その発明を実施可能な程度に(その分野の技術者が明細書を読んで実際に発明品を作れる程度に)詳細な技術事項を書く必要があります。上記は一般論ですので、具体的なケースについては、弁理士等の専門家に相談されることをおすすめします。
No.12
- 回答日時:
>試作品みたいなものがないと駄目ですか?
絶対に特許にならないかという意味だったら、必ずしもそういうわけでもありません。
ただし、当業者が容易にその発明を実施することができる程度に詳しく発明の内容を書くことが必要です。
「特許法 第36条(特許出願)
・・・・・・・・・・・
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
・・・・・・・・・・・」
また、新規性・進歩性がなければ特許されません。
「特許法 第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」
「特許法 第29条の2(同前)
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。」
それはともかく、a2gck3jeさんは、出願と審査請求だけで約20万円かかるということをご存知ですか?
No.11
- 回答日時:
試作品はなくてもよいのですが、従来のもののどこを改良したか、改良はこれ以外にないかなど、出願書類を書く上での必要事項及び図面は必要になります。
ただ、出願書類作成になれていない方にとって、権利を漏れなく明確に記載することはかなり難しく、また出願したいと思っている発明が、既に他の人によって出願済みの可能性もあります。
どのようにして出願書類を書くか、また既に出願されているかどうかを知るために、特許庁の電子図書館で先行技術を調査してほうが、せっかく出願したが無駄になったということが少なくなると思います。
調査の仕方や出願書類の作成などについては、下記に記載したURLを参照の上、お近くの発明協会の支部に問い合わせたされると良いと思います。
参考URL:http://www.jiii.or.jp/profile.htm
No.10
- 回答日時:
出願はできますが、「実施例」の記載がなければ、ほぼ100%、日本では通らないと思います。
「これまでの従来技術と比べて」、「どのような発想に基づいた」あらたな「技術」を持って、「どのようなことを行うと」「どの程度効果があるのか(数値がのぞましい)」を明確にしないと、明細書としての体裁がととのわないので、特許にはなりづらいでしょう。もちろん図面も常識的にはあったほうがいいでしょう。
No.8
- 回答日時:
ちょっと整理したほうが良いのではないかと思います。
まず、元の質問内容がやや不明確だと思われます。
「駄目ですか?」というのは、何をするために聞いておられるのでしょうか。
No.1 の回答者は、発明内容を改良するためには試作をしたほうが良いと回答されてます。
No.2~No.7の回答者は、特許法上、特許出願するために試作品が必要であるか否かを回答しているように見受けられます。
後者のご質問の場合、法律的に言えば、特許出願するためには、特許法第36条の要件を満たす書面を特許庁に提出する必要があります。
No.2~No.4は、ほぼこの第36条の規定に沿った回答です(No.4は私の回答です)。
No.5の方が書いておられることについては、前半部分についてはわかりますが、「申請したものについて却下されることもありますが、内容に異議があれば説明の補正を再度できます」の部分については、「却下」とは特許法における何のことをおっしゃってるのか不明です。「内容に異議」や「説明の補正を再度」についても特許法におけるどの部分のことをおっしゃってるのか不明です。何となく、拒絶理由通知を受けたときの特許請求範囲の補正のことを書いておられるような気もするのですが不正確ですし、「補正」については厳しい制約があります(何でも補正できるわけではない)ので、あまり安易に考えないほうが良いと思います。
No.7 の方の回答についても、何となくおっしゃりたいことはわかるのですが、例えば「内容を相手に理解」とは何か(「相手」って誰?)など、特許法に照らしたとき、一部不正確な回答だと思います。
他の回答者の方に一部失礼な言い方になっているのは承知しておりますが、質問者の方をミスリードするのはまずいと思い、あえてこれを書かせていただきます。
質問者の方も、大事な発明であれば、慎重に対応されることをお勧めします。
No.7
- 回答日時:
答えは、いりません。
原理だけでも可能です。ただし、その内容を相手に理解させなければなりません。
上手に書かないと、特許庁の審査官と、長い説明が必要でしょう。
初めてなら、よく検討、相談の上出願したらいかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
審査官の納得できる記載があれば申請については、試作は不要だと思います。
ただ、試作することによりより具体的な記述が可能になるとおもいます。
記述については、製法のノウハウを公開することとなりますので、どの程度まで記載するかは慎重な問題です。
申請したものについて却下されることもありますが、内容に異議があれば説明の補正を再度できます。
予算に余裕があれば実用新案等の併願も有効な場合があります。
財団法人発明協会に無料相談窓口もありますので、一度訪問してはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
試作品を作って特許庁に出す必要はありませんが、単なる思想だけで技術的な裏付けのないものは却下されます。
審査官が実現性があると信じ込ませるだけの具体的な構造などを図や文章で説明しなければなりません。
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