No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足します。
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっており、
『収入見込み』が年間130万未満で
②が続くことが必要なのです。
★通勤費込(一般的には)の
★総支給額が
★月108,334円未満
であることがポイントです。
手取りではないし、還付額が…
というのも端から誤解しています。
※一般的には、この月額が3ヶ月連続で
超えたら脱退となります。
各健康保険組合の例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
給与明細のチェックを受けたら、
総支給額ですから、即脱退の域です。
No.3
- 回答日時:
もちろん含まれます!
扶養控除や配偶者控除の範囲かどうかを
調べているなら、引いちゃだめです。
例えば、
勤務先から支払われた
年間の給与支払金額が
①103万円。
その間に
②3万円税金が引かれ、
年末調整で103万以下なので、
非課税となり、
③3万円還付された。
①103万-②3万円+③3万円
=103万
でしょ?
①が年収だとしたら、
引いて戻っただけ。
例えば、
①105万で
②5万引かれ
③3万戻ってきた
としても、105万の中身です。
おつりでもなんでもありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/23 09:28
ありがとうございます。そうなんです…130万の壁を還付金を加えることにより超えるんです…数千円(T_T)
もうアウトですね…
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたの言う「年収」の定義はなんですか。
そもそも「年収」の言葉に法律上の確たる裏付けはありません。
サラリーマンが 1年間にもらった、給与の「非課税交通費を含まない税引き前総額」の意味なら、源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「支払金額」欄に記載された数字であり、ここには年末調整還付金が含まれています。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/23 08:14
よくわからないまま質問してすいません。1月~12月にいただいた賃金を勝手に年収としていました。手元に源泉徴収票がなく…確認できないのですが…
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