A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
個人的な話し合いでは、慰謝料は取れない可能性が大きいです。
警察に被害届を出すことが、先決です。
それから、弁護士に慰謝料の請求を依頼してください。
順序を踏まないと、なにも出来ませんよ!!
No.5
- 回答日時:
強制わいせつの加害者に慰謝料請求をする方法をお尋ねです。
内容証明郵便を使って請求する方法をおすすめします。
まず、内容証明の書き出しですが、あなたが強制わいせつ行為を受けた事実を書きます。いつ、どこにどの様な理由でどこそこに行ったとき、相手はあなたが拒否したにもかかわらず、どの様にしてあなたに迫ったのか。その結果、あなたは身体又は精神にどの様なキヅを負い、その結果どの様になったのかを、記述します。そして、それらの被害が癒やされるには、○○万円の支払いを受けて、慰謝されるキヅである。と、いう感じで書きます。
内容証明郵便の大雑把な要点です。
相手の行為は、刑法176条に定められた通り、6ヶ月以上10年以下の懲役に相当する罪である事を伝えます。あなたの(相手)行為は、警察に届けるべきものですが、私は、現在のところあなたを厳罰に処してもらうようには望んでいません。
従いまして、示談にて解決したいと考えています。よって、示談金として金○○円のお支払いをお願いします。万が一、○○日までにお支払いが無い場合、私は仕方なくあなたを、強制わいせつの罪の加害者として警察に訴えます。
と、言う様な感じの内容証明郵便を送っておくことをお勧めします。そこで、相手から連絡があると思いますので、その時お金の支払い方法以外の話をしてきた場合、相手にせずに、内容証明でお知らせしたとおり、○○日にお支払いが無ければ警察に訴えます。と、言えば良いのです。
もし、どうしても話がしたいというなら、(ここでもお金の支払い方法以外は受け付けてはいけません。)警察のロービーで会いましょう。と、話をすれば良いと思います。警察は事情を説明すると面談の部屋を貸してくれます。それと、会う前にお金と交換する示談書を作って準備して持って行きましょう。
No.6
- 回答日時:
相手が判っているなら警察に告訴状を
提出します。
受理しない場合もありますが、弁護士を通すと受理
される場合が多くなります。
それから金額を算定して、内容証明郵便で
請求する。
弁護士を通して、弁護士事務所名義で請求する
のが効果的です。
その場合、告訴状を提出したこと、受理されたことを
記載します。
それで効果がなければ提訴です。
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