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父の代で、建てた家が。土地は農地、建物は父の名義になっています。その建物の名義変更は出来ますか?

A 回答 (3件)

売買・相続・譲渡など、名義変更となる自由があれば、名義変更の登記は可能でしょう。


建築時や行政からの違法転用等で問題になる恐れのある建物かもしれませんが、法務局の登記がなされている建物であれば、名義変更の登記は可能かと思います。

ただ、建物すべてが登記されているとは限りません。
法令に反するとは思いますが、昔の建物などでは、登記をしていないこともあります。表示登記のみという場合もあります。権利登記部分がないと名義変更の登記はできないのかもしれませんね。

固定資産税の課税がされているとしても、登記がされている根拠になりません。
固定資産税は現況に基づくものとされ、市役所等の職員の訪問その他で把握したり、衛星写真等から職員等の調査になることもありますからね。
固定資産税の課税と農地の違法転用等の問題は別物となります。

固定資産税の評価明細(固定資産税の通知に含まれています)でも、未登記の家屋かそうでない家屋などなのか、わかるような記号がついていたりします。
私の地域では、番地などで家屋番号が振られ、未登記家屋の課税では、番地の数字の前にMという記号がついた家屋番号になっていますね。

身内の相続の際にも未登記家屋があり困りましたね。
争いになっており評価額が知りたかったこともあり、市役所に確認したら、課税漏れにもなっていた家屋がありました。
評価のため課税されてもよいからと話を勧めたところ、その家屋の敷地や隣接する土地が山林や農地として課税されていたものすべて見直しされ、宅地並みの課税にされることにもなってしまい困ったことがありましたね。

土地で登記されていないということは少ないはずです。私のうちの土地には、区画整理の誤りで登記のない土地などもありましたがね。
固定資産税の評価明細は、通知されるもの以外に、お金を払えば証明書等で交付してもらえます。それをもって法務局で登記が実際にどうなっているかを登記簿謄本(登記事項証明書)にて確認しましょう。
なかには、現在の実質所有者として課税だけされていて、名義はさらに古いままということもあります。
これらの資料をもって、法務局の登記相談や司法書士(行政書士ではありません)に相談しましょう。ご自身での手続きが難しそうだと思われるのであれば、お金を払って司法書士に行ってもらいましょう。注意点としては名義変更すれば登録免許税がかかりますし、譲渡などですと贈与税、相続ですと相続税にも注意が必要なことでしょうね。
これら課税されるであろうお金がないのに手続きしようとしても、困るだけでしょうからね。
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持ち主の実印と印鑑届と必要書類 ようは、ちゃんとした承諾 があればできます。

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売買、贈与、相続、いずれかの事由があれば別に問題ありません。

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