新築して契約書通りのお金を払いました。最後の支払いの時に良い家を建てていただいてありがとうございました。と丁寧にお礼も言いました。これで終わったと思った2ヶ月後、追加料金の請求書を持ってきました。最初、受け取らずきちんとした見積もりを持ってきてくださいと言いました。その後も2、3回話し合いましたが見積もりが出てきません。まず知恵袋で相談させてもらい消費者センターや無料の弁護士、建築関係の無料のところも全部行きました。毎月請求書を持ってこられるのは精神的にきついかもしれないがどこも払うことはないと言われました。
見積もりを持ってきた時に再度話し合いましょうと伝えてから丸2年、毎月請求書がポストに入ってました。家にいる時も玄関のベルも押さずポストの中です。毎月月末になると持ってくるようです。先月は家に帰ってきたらちょうど車で鉢合わせになりましたがなにも言わず帰って行きました。ポストにはちゃんと請求書が入ってました。
毎月、月末になるとゆーつです。請求書袋にはしっかりメモしてます。今までのこともメモしてます。
いつまでこれって続くのでしょうか?こういう経験の方いらっしゃいませんか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>最後の支払いの時に良い家を建てていただいてありがとうございました
>これで終わったと思った2ヶ月後、追加料金の請求書を持ってきました
>その後も2、3回話し合いましたが見積もりが出てきません
追加工程についての説明や、承認はしていませんからこれからも、追加料金は知らない(事実説明や見積もり自体出されていない)、支払いはしないで、通しましょう。
>毎月請求書がポストに入ってました
多分その建築屋は、請求書を送っていれば「消滅時効」にはならないと思っているのではないですか。
時効の進行を中断するためには、①裁判で請求か②内容証明郵便で支払い請求⇒この場合は半年間しか中断しない、と言う事を覚えてください。
また、債務の存在を認める(承認と言います)ようなことは言ってはいけません。
現民法(2020年3月31日まで)では、①工事業者の債権⇒土木建築工事の請負代金と考えられれば3年、②商事債権⇒商行為により生じた債権と考えられれば5年です。
2020年4月1日から改製民法が施行されますが、今まで債権ごとにバラバラだった時効期間が、5年に統一されます。
消滅時効について書かれた、某司法書士さんのサイトです。
自他側の表のなかの、「承認」に記載されているようなことがあった場合は、時効の援用(わかりやすく言えば適用)が受けられませんから、無視(話はしない)がいいでしょうね。
詳しいことは、司法書士さんとか弁護士さんにお聞きになられてください。
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html
ご丁寧にありがとうございます。債務存在の承認は今の所、全くするつもりはありまさせん。
ただいつまでポストの中の請求書を気にしないとダメなのか…
でも2020年には色々変わるのですね。少し勉強しておかないとだめですね。
No.3
- 回答日時:
建設工事紛争審査会を通じて説得してもらう。
http://www.mlit.go.jp/common/001040877.pdf
月に1度請求書が来るのと
月に1度審査会に行くのと
どっちが面倒くさいかを比較検討して。
ありがとうございます。
工務店の方が全くもって見積もりがないので見積もりなど持ってきてもらってから審査会の方に進もうと思います。
No.1
- 回答日時:
半年点検2年点検等なかったのですか
次は5年点検
契約書で点検による瑕疵等見つかった場合修繕費用は
不要で直してくれますが
その時に請求できるように時効にならないように
請求書送って来ているのでは
そこ以外なら修繕費用が間違いなくかかりますので
建てた所に頼まざるおえません
瑕疵の修繕費用はいらないけどこの請求は
払ってもらわないと修繕しないとかを
狙っているのでしょうか
その時はあなたから裁判おこすことになります
ただで修繕して貰う為に。
ありがとうございます。
この工務店は登記さえしなければいくらでも追加料金を払ってもらえると思っていたようです。
登記は建築中に司法書士の方がきちんとやってくれました。
工務店曰く、昔は全額払わなかったら登記はできなかった…と。
司法書士さん曰く、今は支払いが終わってなくても登記はできる…と。
その件についてはよかったですが工務店側が全く今のシステムをわかっていないようです。
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