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障害者年金について質問させて下さい。
妻が今、2級の精神障害者で年金を受給させて頂いています。
降格したら貰えなくなります。
昨日、更新のお手紙が届きました。
病名は躁鬱で前回通りました。
しかし今年の障害者手帳の更新の診断書では反複製うつ病性障害とかかれていました。
今回の年金更新の診断書にはどちらの病名で書かれるのでしょうか?
あと、家事などもろくに出来ず実家に帰ってる状態で就労不可だと思うのですが降格になりますか?
病状は変わっておりません。
コード番号みたいなのは年金を頂けるのに関係あるのでしょうか?
それは医師が書くものですか?
一応、医師は更新の診断書が届いたら継続して頂けるように書いてくださるようにおっしゃって下さいました。
降格する場合、どの程度で降格になりますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 国民年金はほとんど免除で支払っていませんでしたが、私と結婚して扶養になっています。
    関係あるのでしょうか?

      補足日時:2017/12/30 20:56

A 回答 (1件)

ご質問の文面だけでは何とも申し上げることはできませんので、一般論としてのみお答えしますね。


あしからずご了承いただけますと、幸いです。

> 妻が今、2級の精神障害者で年金を受給させて頂いています。

できれば「障害基礎年金2級」「障害厚生年金2級」などと区別して書かれたほうが良いと思います。
また、ただ単に「◯級」と記すだけですと、精神障害者保健福祉手帳の等級と混同されてしまうこともあり得ますので、そういった観点からもご注意下さいね。

> 降格したら貰えなくなります。

降格、という言い方はしませんよ。
級下げないしは等級非該当などと表現します。
2級から下がると受け取れなくなる、ということは、3級が存在しない障害基礎年金を受けているということでよろしいですね?
年金証書に印字されている年金コードは、おそらく「5350」かと思います。

> 昨日、更新のお手紙が届きました。

診断書提出年月(障害状態確認届[いわゆる更新時診断書]といいます)が平成30年1月、ということで、よろしいですか?

> コード番号みたいなのは年金を頂けるのに関係あるのでしょうか?
> それは医師が書くものですか?

非常に関係があります。ICD-10コードと言います。医師が書きます。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準でいう「対象となる精神疾患の範囲」と対応しています。

年金でいう精神疾患は、統合失調症、気分(感情)障害、器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害となります。人格障害や神経症は、原則として対象とはなりません。
ICD-10コードで置き換えると、原則として、次のような範囲が対象に相当します。

http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00- …
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/G00- …

◯ F20-F29 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
◯ F30-F39 気分(感情)障害
◯ F00-F09 症状性を含む器質性精神障害
◯ G40-G41 てんかん
◯ F70-F79 知的障害〈精神遅滞〉
◯ F80-F89 心理的発達の障害

> 病名は躁鬱で前回通りました。
> しかし今年の障害者手帳の更新の診断書では反復性うつ病性障害とかかれていました。
> 今回の年金更新の診断書にはどちらの病名で書かれるのでしょうか?

いずれも上記「F30-F39」の範囲に入るので、どちらでもかまわないと言えばかまわないのですが、障害状態確認届は、指定日(診断書提出年月の末日)前1か月以内のことを記さなければならない、といった決まりがありますので、基本的には、現在の診断名が記されます(診断名変更で、受給そのものには直接の影響はありません。)。
なお、精神障害者保健福祉手帳の診断書とは全く関係がありません。
というよりも、精神の障害による障害年金を受けている場合は、年金証書を手帳用診断書の代わりに用いる、ということが認められていて、その場合に限って、年金の等級を手帳の等級として特例的に使います。
早い話が、障害年金における認定が優先されます。

> あと、家事などもろくに出来ず実家に帰ってる状態で就労不可だと思うのですが降格になりますか?
> 病状は変わっておりません。
> 降格する場合、どの程度で降格になりますか?

これはお答えできません。
ケースバイケース(たとえ同じ病名であろうと、ひとりひとりで大きく異なる)という点と、実際に診察すらしていない第三者が言及することは違法行為になりかねない(医師法違反)ためです。
心苦しいところですが、正直「なるようにしかならない」と割り切って下さい。

> 国民年金はほとんど免除で支払っていませんでしたが、私と結婚して扶養になっています。
> 関係あるのでしょうか?

基本的には、まったく影響しません。
あくまでも、障害認定基準および精神の障害等級判定ガイドライン(平成26年9月から障害認定基準と合わせて適用開始)によります。
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