No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費は生計を共にしている家族の分合算で申告できます。
社会保険や国保の壁はありません。年収の高い方で申告するのがお得です。ていうか、奥様は45万なら非課税ですよね。旦那さんが申告すればいいです。払いすぎた税金を戻してもらうための申告なので。
還付金を受けることができるのでぜひ申告すべきです。
「確定申告の医療費控除は家族の誰が申告するのがお得?」でググってみてください。URLを乗せるのが好きじゃないのであえて載せません。まったく同じ情報をnhkのTVでやってるのを見たことがあります。
No.4
- 回答日時:
去年と言う事でしょう。
すなわち平成29年分の年収と同じく平成29年分の医療費なんですよね。
医療費控除が可能としたら、あなたではなくご主人が可能と思いますが、あくまで控除できるか(所得税の支払いがあるか、有ればその範疇でしかありません)は、所得税が徴収されていたかです。
それを知るのが、平成29年分の源泉徴収票です。
また、支払った医療費について、後日「健康保険」や「生命保険」からの給付があった場合は、給付された金額を支払った医療費から引いた金額(正しくは少し異なりますが)が、医療費控除の対象となる医療費です。
以下のサイトは、国税の医療費控除の考え方のURLです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
No.3
- 回答日時:
>夫は200万ない程度です
年末調整は済んでおられると思いますが、平成29年分給与所得者の源泉徴収票は、お手元にあるかと思いますが、所得税は控除されていますか?
この数字は、支払われた総額(込み込みの金額)でいいですか?
No.1
- 回答日時:
>今年の医療費が50万を…
たった1日、いや半日足らずで?
>私の国民保険の医療費と合算できるのでしょうか…
国保かどうかは関係ありません。
そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
>私は今年からパートを始めて年収が45万…
今年のことはまだ関係なく、去年分の確定申告が今年これからです。
>夫の収入の方で、医療費控除を受ける事は…
だから妻の分を誰が払ったかということ。
>医療費控除をした場合、来年に何かメリット…
当年 (29年) 分所得税および翌年 (30年分) 分市県民税がいくらか安くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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すみません。去年の医療費と去年の私の年収です。夫の年収も去年の分です。間違えてすみません