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離婚話の口論の末、妻に対して手を挙げてしまいました。詳細は割愛しますが、妻の親族からは「怖いので一緒にいれないといっているから、とにかくいますぐに出て行きなさい」といわれて出て行きました。

誠意のつもりで、とにかく仕事に必要最低限のものだけ持って出て行ってからは、私も生活費が必要なので、これまでのように給与から妻子に対して十分な生活費は渡すことができていません。ところが、「夫婦の貯金がないなら個人の貯金があるだろう。あなたは個人の貯金で生活して、もっとこちらに生活費にまわせ」といいます。ちなみに妻も貯金をもっています。
確かに手を挙げた私が悪いですが、私も生活して仕事もしていかなければいけないので、自分の必要費用を確保しなければなりません。

果たして個人の貯金(たいした額ではないですが)を切り崩してまで生活費を渡す必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

奥様に家とお子さんを渡して、ご自身が出て行かれたという意味ですか?



であれば、不動産+家財一式という巨額の財産が奥様の手中にあるわけですから、その分を差し引いて結論を出すべきです。相手の言いなりになって現金を渡す全く必要はありません。

物事は全て交渉です。相手の主張に同意する義務はありません。

「払えないものは払えない」と突っぱねることは十分可能です。現金を渡すのは最後にしましょう。

さらに、口論の原因について、奥様の側に全く非がないかというと、そうではないでしょう。相手の非を追求することです。どちらか一方が100%悪いというトラブルはあまり多くありません。

奥様の生活水準が高すぎることはありませんか?リストラ、賃下げの時代です。生活水準を下げるよう、胸を張って要求しましょう。

男女平等の時代です。相手に一人前の収入があるならば、慰謝料+養育費は必要でも、生活費は必要ないはずです。

念のため、お持ちの銀行口座の番号を全て変更しておくとよいでしょう。変更した口座番号を相手に教える必要は全くありません。

離婚を前提に協議が進行中であれば、お金を払ってでも弁護士を雇って問題点を整理し、合意事項を文書化しておいたほうが無難です。
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この回答へのお礼

為になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/28 13:13

それは程度問題です。


お金がないからという理由で、では妻子合わせて月3万円で勘弁してくれということはやはり許されません。
逆に月20万渡していながらまだ足りないと言われても、貯金を崩してまで、、、ということはありません。
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こんばんは。


お子様がいらっしゃるのであればお子様の扶養義務も
ありますし、奥様が専業主婦などで扶養家族になっているのでしたら、最低限扶養の義務はあります。
ですが、お金あっての扶養なので、支払い能力が無ければ仕方ないです、本人の最低限の生活費まで削って渡さなければいけないという義務はないですが、給与から可能な限り渡さなければいけません。
個人の預貯金は結婚前に自分で貯めていた物であれば、離婚の際も別居中も婚姻中も本人の物であって、夫婦の物ではありませんのでそれを削ってまで渡す必要はないと思います。(ただし現在の貴方様の私生活でギャンブルや浪費をしていないという事の条件付きで)
結婚後に貯めたものは妻が専業主婦でもお互い協力して貯めた物なので、お互いの物です。
それを考慮して半分程度は貯金から生活費を渡さなければいけません。
ただ奥様がお持ちの貯金が婚姻後貯めた物でしたら、半分は貴方様の物でもあるので、それも合わせて、いくらまで渡すことができるというのがわかるかと思います。
貯金を切り崩してまで、という事ですが、切り崩して、生活費を毎月渡していたら、結局はいつかその貯金もなくなってしまって、そのときは本当に渡したくても渡せない状態になってしまうわけですよね。
「今生活費を貯金を切り崩して渡しても、長くはお金がもたない、いつまでも続けられるのは金銭的に無理だから、これからお互いがどうするのかという事を優先的に夫婦で考える」という事が大事ではないかと思います。
離婚に向かっているのでしたら、離婚いについての話合いを早く進めていくのが、良いかと思います。
今は悪い状況でも夫婦ですから、お互いをできる限り思いやっていってください。
奥様だって色々今後の事、今の生活の不安など不安なのでしょう。
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この回答へのお礼

解りやすいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/28 13:08

離婚してなくて扶養関係なら生活できるだけの


費用をできるだけ渡した方がいいと思います。
ちゃんと離婚して奥さんと他人になったなら子どもの養育費で
いいんじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/28 13:05

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