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配偶者ビザで入国中の妻が私の車に勝手に乗って無免許運転で交通事故を起こしました。同居はしていますが既に妻とは離婚に向けて話し合い中の事です。入国審査の申請書に滞在中の費用について責任を持つとあった様な気がします。事故の慰謝料等についても私が支払う必要があるのでしょうか?(まだ離婚届作成までには至っておりません)

A 回答 (2件)

配偶者ビザの申請のときに書いた身元保証書は道義的責任しかありませんので、法的に相手方から責任追及されることはありません。



また、慰謝料は一般的な買い物代金等の日常家事債務の範囲外ですので、夫だからといって相手方への支払い義務はありません。

ただし、鍵の管理等に貴方に過失があった場合は責任を問われる可能性は0ではありません。
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慰謝料などの保険知識は専門家に及びませんので、一般人としておきます。



>同居はしていますが既に妻とは離婚に向けて話し合い中の事です。

では、未だ配偶者です。

>入国審査の申請書に滞在中の費用について責任を持つとあった様な気がします。

配偶者が自身で生活費を支弁できないのであれば、常識的な範囲で生活費を負担することが求められます。また、何らかの理由で日本国から出国(再入国許可を得ての出国ではありません。外登証を返納し、入国時のE/Dカードの半券を提出する、つまり出国により在留資格の効力が無くなる場合です)の帰国費用の支弁も求められます。
もちろん、上記は道義的な観点での義務です。配偶者の年齢、身体の具合によっては保護責任者遺棄に問われますし、止むを得ない場合を除いて義務を著しく怠っているようであれば、様々な請求もされることはあるでしょう。

>事故の慰謝料等についても私が支払う必要があるのでしょうか?

交通事故の責任は、本質的にあなたの配偶者にあります。が、車両の所有者があなたであれば管理責任を問われることでしょう。また、配偶者が常日頃から危険な運転をしていたとか、正常な車両操作に支障のある精神状態であったとか(この点で「離婚に向けて話し合い中」は不利です)であれば、車両管理責任はより大きくなってきます。
何れにせよ、自賠責保険、車両の任意保険の名義人は、保険で支払われるにせよ等級が下がるなどの責を追いますし、保険支払いを超えた分の負担は、今のところあなたが奥様の配偶者でもあることですので、現実的には降りかかってくると思います。支払い分を取り返すとか、支払い責任を奥様に被せるとかは、被害者には関係無いことですので、現在および離婚後にどう扱うか、奥様と冷静にお話ください。
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この回答へのお礼

何にせよ配偶者としての責任があるという事ですね。
相手の方へは保険会社に対応していただいて、自分の方は妻と話し合う必要がありそうです。
返事が遅くなってしまいましたが、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/20 22:10

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