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他人の拾得物を成り済まして取りに行ったら罪ですか?

A 回答 (5件)

虚偽の申告になりますから、詐欺罪が成立しますので、懲役3年

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身分証で証明しないといけませんけど、どうするの?


わざわざ偽造?
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ハイ、取りに行っただけで詐欺の未遂に


なります。

実際に受け取ってしまえば詐欺の既遂です。
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受け取る際に身分証明証が必要です。


免許証は顔写真がありますし無理でしょう。
健康保険証くらいでしょうか。ただしこれは本人に借りるか、盗むかしかないですよね?
借りる場合は本人の代わりに取りに行くということで本人からの依頼でのことでしょうが、やはり「なりすまし」は罪ではないでしょうか?本人の委任状があれば良いかもしれませんね。
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あなたの物や金を、あなたに成りすました人が持ち去っても訴えようとも思いませんか?



普通に考えれば罪だってわかりますよね。
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