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銀行の通帳を開設しました。
預金残高、預け、引き落とし、振り込みなどの記録は銀行側に残るんでしょうか?そういった記録は内部の人間なら誰でも見れてしまうんでしょうか?

A 回答 (5件)

法律上の保存期限はわかりませんが、だいぶ長い期間のデータを保管していますよ。


以前、私が調査依頼をした際には、10年近く前の出し入れなどまで見ることができましたね。

内部の人間だれでもというわけではないでしょうが、すべての人間について、守秘義務や情報漏えいなどの対策の講習等を受講し、それぞれの業務に必要な範囲で見ることができるようになっていると思います。
ですので、営業職などであれば、営業上必要と思われる範囲で見ることとなるので、ほとんどが見ることができることでしょう。ただ、職員のID管理などがされているので、遊び半分では見ることは難しくなっていることでしょう。

上記で書きました私が依頼した調査依頼ですが、預金口座名義人が亡くなった際の相続手続きで、通帳の紛失、通帳を一部の相続人が隠し持っているなどと言うことで、見ることのできない相続人になったのが私の親でして、私が親の代理人として法定書類等を用意の上で調査したのです。
ですので、口座名義人および口座名義人に関して法的な代理権限を持っている人であり、その関係や本人確認を法的な書類で確認を受ければ、取引履歴証明や残高証明書の交付は受けられるのです。
ただし、金融機関としては有償でのサービスですので、通帳の紛失などせぬように保管すべきでしょう。

私は、法律関係の仕事をした経験があり、遺産調査等を目的な面もございました。
というのは、通帳を繰り越すと古い通帳を処分する方もいます。しかし、取引の中には、契約時のみや年一回払いなどの契約での保険屋投資の契約などが存在することがあります。契約者であっても忘れてしまいそうな各種取引であり、存在する通帳のみで判断もできないのです。そのため、何年もさかのぼって取得した経緯があります。特に寝たきりになり銀行等へ行けないにもかかわらず、高額な引き出しなどがあれば、誰かの使い込みかもしれませんからね。

通帳の紛失でお困りであれば、口座名義人本人である証明や届出印等をもって、窓口相談をしましょう。通帳は、あくまでも取引内容の確認と本人確認等の利便性のためにあるだけであり、通帳そのものがなくても、口座名義人等であれば再発行その他各種手続きが可能なのです。
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この回答へのお礼

法律関係の仕事の経験がありとの事ですが、遺産調査の際にはどちらへ相談に行けばよろしいですか?
銀行の取引は10年近くとの事でしたが、国債や株などもわかりますか?名義人が亡くなった時は相続の際遺族に連絡などはあるんでしょうか?それとも調査しないと隠されたらわからないものですか?

お礼日時:2018/01/17 17:40

補足保存期間はわかりませんが


預金の請求金時効
信用金庫 信用組合は10年
銀行         5年です
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もちろん 内部の人は見ますよ。



ある銀行に200万入れたら
 その日の夜TELがきて
「定期にいれませんか」

またある銀行に600万入れたら
「NISAにしませんか」
 TELが来ました・・

またまたある信用金庫に500万入れたら
 夜うちまで訪ねてきましたから・・
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記録を残しておかなければ、貴方が通帳を無くしたときにどうします?


当然でしょう

昔は閲覧などはし放題だったでしょうが

最近は、情報漏洩への備えのために
権限を持つ人間のみが参照できる仕組みですし
誰がどのデータをどういう風に閲覧したのかという記録も残しますから

万が一何か不正に情報を参照された場合でも、すぐに誰が行ったのかを追求可能です
そういう仕組みになっている事は、承知の事実なので無関係な人間が興味本位にはのぞきません
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この回答へのお礼

通帳をなくした時、再発行時に閲覧記録を見られたりするんでしょうか?

お礼日時:2018/01/12 15:46

銀行としても元帳は個人との取引でありますが証憑書類として廃棄期限までは少なくとも保存されていると思います

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この回答へのお礼

保存期限があるんですね。
期限はどのくらいかわかりますか?

お礼日時:2018/01/12 15:41

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