A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
土地が親御さんか親戚の方の物か分かりませんが、絶対にないでしょう。
土地は登記簿によって、権利が明白です。
(相当、相続に相続がされていて特定が難しい又は古くて権利が特定出来ない等はあります。)
①土地の借料を払う
②土地の権利を買って自分の物にするしかありません。
①の場合は、20年分必要になる可能性があります。
多分、請求するにも時効があるでしょうから、20年分払わなくても良いかもしれませんが、定かではありません。
(土地の権利を買った方が安くなると思いますが・・・・何とも言えません。)
下手をすると土地を返せとなりますから、早めに専門家の弁護士とかに相談された方が良いと思いますよ。
No.7
- 回答日時:
悪意の取得時効の話だよね?
土地を「借りて」ということで、これは絶対に取得時効にはかからない。
取得時効の要件は以下の4つ
1.所有の意思のある占有であること
2.平穏かつ公然の占有であること
3.他人の物の占有であること
4.占有が継続すること
借りている以上は賃料を支払っているということになり、それでは1の要件を満たさない。
賃料を支払わなければ督促や裁判となり、2の要件を満たせない。
ただし、借りた人が亡くなって、その相続人が土地の賃貸借の事実を知らず、被相続人の所有物(=相続財産=自己所有の意思)として賃料も支払わずに、所有者が督促も何もせず、平穏に占有し続ければ、取得時効が成立する可能性はある。
戦前だけど、そんな実例があったそうだからね。
でも今では実現することはないだろうなぁ。
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