亡父が昔不動産関係に携わっていた関係で、40年以上前の何のゆかりもない私道の権利書が出てきました。幅員4mの位置指定道路で路線価もついていました。
調べると、10年ほど前からアパートが建ち、所有する私道はそのアパートの駐車場に面していることがわかりました。そのアパートの反対側は公道(市道?)に面していることから、公道側が表で私道側は裏ともいえますが、裏側の車両は私道からの出入しかできないことになります。
地主でありアパートの持主に、書面で路線価に基づく固定資産評価相当額での買取りを申し入れたところ、アパートの管理を委託している不動産会社に相談してみるとの返事の後、ヌラリクラリとした理由をつけた断りの回答がありました(強権的ではありません)。不動産会社から「強制力はないから、柳に風と受け流すのが一番」といったようなアドバイスがあったのかも、と推測しています。
当方は、「居住者や二輪車はともかく、車両の出入制限の権利はあるようですが、コトを構える気は全くない」と書面で伝えていますが、先方の対応にいささか不快感をもちました。
そこで、今後の対応方法についてお尋ねします。
(1)強制力がない以上、不満ではあるが持ち続けるしかない。
(2)司法書士などの専門家に相談する(仲介してはくれない?経費が土地の価格を越えてしまう?)。
(3)ネット上のワケあり物件売買サイトで捨て値で処分する(そもそも買い手はいる?)。
(4)その他。
なるべく早く解決してこの件から手を引きたい考えですが、とはいえ後味が悪いのは最悪です。アドバイスをお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>居住者や二輪車はともかく、車両の出入制限の権利はあるようですが、コトを構える気は全くない」と書面で伝えていますが、先方の対応にいささか不快感をもちました。
「先方の対応に不快感をもたれた」ということなら、質問者さんも前言を翻し、「居住者や二輪車はともかく、車両の出入は制限する。」と言ってみたらどうですか。(それでも相手が動かないようなら、本当に車両の出入りは不可とする。)
なんか、相手になめられているように思えるんですが・・・
No.4
- 回答日時:
まず固定資産税評価明細を見ます。
非課税です。
処分してもしなくても税金は来ないので何も変わりません。
非課税でなければ、申し立てを行い 現地を見て貰う。
位置指定道路の間は 一般ではマズ役所へ処分や放棄出来ないと思います。
あなたが何もしないで放置していれば役所で矢も得ず最低限の管理はします。
処分で可能なのは、多額の寄付や、同じ市内でご自身の土地が用地買収に係わった時にお願いすると、対応する事が多いです。
あなたの土地なら 石でも置いておけば 買収の話がきますね
No.3
- 回答日時:
お父様が当初アパートの土地を所有していたのでしょうね。
経緯は別にして、アパートの土地を売った時に私道の権利も売るのが普通だと思います。
その権利を売ったところで二束三文だと思いますので、他の権利者やアパートの所有者に無償で譲渡するしか方法はないと思います。
位置指定道路のすべてがお父様の所有であったなら、市に無償で譲渡し維持管理をさせることも可能であると思いますが、一部の権利者に過ぎませんからそれも不可能でしょう。
貴方が中心となって、他の権利者全員の同意のもとで市に譲渡することは可能だと思います。
同様に通行を制限するにしても、他の権利者の不利益になりますからそれも不可能です。
現実的には無償で譲渡するしかないと思います。
そもそも位置指定道路とは「建物を建てるための必要な道路」であり、周辺の住民にとっては生活上必要な道路なのです。
所有者(私道の所有者)は、著しい不利益のない限り、日常の道路利用者の通行を妨害してはならないことになります。言い換えれば、位置指定道路は私道ではあるが、その日常的な利用者は所有者の承諾がなくても通行できるということです。
ただ、貴方が言うように通行といっても車の出入りまでも自由とするかは、位置指定道路の所有者に承諾を得る事が必要です。
ひとつ問題があるとすれば、お父様がのアパートの所有者への仲介に関係していたとすれば貴方の主張も通らないと思います。
No.2
- 回答日時:
区や市民課で無料弁護士相談もありますよ^^
1回30分x1年で3回まで無料です。(当方は田舎ですが。。)
そこで同様に説明して質問した方がいいと思います^^
その上で、●月●日、弁護士相談済み:担当弁護士「日本太郎氏」
で、A4で文章を作成します。
そして配達証明郵便で送付。
^^おだいじにです^^
上記の様な輩はそのうち、「はぁ?オレがOkって言ってるんだからOKだ。」とか何とかになりますよ^^
ま、言ってきた時点で、ICレコーダーで録音して警察に相談ですけど^^
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