A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず、有責配偶者からでも離婚請求は可能です。
別居して20年というのは行き来がなければ十分夫婦生活が破綻していると言えますよね。8年という最高裁の判例が1つの目安だと思います。彼女が原因で別居に至り夫婦生活が破綻したならば、両方に慰謝料が請求されても仕方ないでしょう。ただし、先に夫婦が5年以上の別居等破綻していた状態でその女性と同居したのであれば、その女性が夫婦間を壊したとは言い難いです。この場合はあなたが慰謝料以外の形で誠意を見せれば良いと思います。退職金や年金についてですが、もう夫婦として実態がないのであれば受給開始より前に調停離婚された方が良いかと思います。年金は妻が65歳になると加給分を一生貰えるそうですよ。退職金は今の段階では未確定要素なので相手からもハッキリした額として請求出来ませんが、貰える時期に来たらハッキリした額になりますよね。新しい所帯を持たれる気ならダラダラしてると減るばかりですよ。あげたいなら別ですけど。早く弁護士さんに相談した方が良いと思います。No.4
- 回答日時:
不倫の切っ掛けは如何だったのでしょうか。
20年間彼女との同棲期間中に奧さんとの接触の有無はどの程度だったのでしょうか。不倫相手と奧さんの家を行ったり来たりという関係でなければ、不倫慰謝料はそう大きな問題ではありません。奧さんが離婚後の生活に困らなければ、婚姻生活を清算した中から慰謝料ではなく解決金として、あなたの思う金額を奧さんに差し上げればいいと思います。20年間の別居は明らかに夫婦の崩壊です。子どもさんの養育の責任もなくなっています。婚姻生活の精算対象(財産分与)期間も限定されたものになります。離婚は文句なく成立します。あとの問題は、奧さんがある程度の生活に困らない様にどの程度手助けをするか、です。この点を話し合えばいいと思います。(昭和62年最高裁判例から推測してのアドバイスです。)
No.3
- 回答日時:
退職金の半分というのは離婚による資産分与。
慰謝料ではありません。
離婚の原因が不倫ですので、当然慰謝料が別に罰制します。
その他に、厚生年金の分割も行う必要があるでしょう。
離婚するので、当然相手へも慰謝料の請求が別個に請求可能です。
あなたが代理弁済しても構いません。
No.2
- 回答日時:
>離婚するに当たって妻に更に慰謝料が必要なものなのでしょうか?(生活費はずっと振り込んできました。
)有責配偶者ですからね。
生活費を支払うのは当然ですよ。
それを婚姻費用と言って、支払わない場合は裁判で請求することもできるのですから、払って然るべきお金です。
>また彼女が後に妻から慰謝料を請求されたりする事はあるものなのでしょうか?
もちろんありますよ。
弁護士さんを入れていたらガッツリいかれます。
婚姻期間が何年か存じませんが、20年越しということですから、20年以上なのでしょう。
その場合の慰謝料は、千葉県弁護士協会の算出した基準からですと、だいたい800万〜1000万程度は必要です。
退職金の半分がいくらかは存じませんが、足りれば良いですね。
No.1
- 回答日時:
20年付き合っている不倫彼女がいて、退職金を渡す代わりに離婚して欲しいと妻にお願いすると言う事でしょうか?
退職金の半分とは大体でどのぐらいなんでしょうか?
勿論、妻は不倫相手に請求する事が出来ますし、夫にも請求する事が出来ます。
収入や支払い能力による事が多いと思いますが概ね300万ぐらいでしょうね。
ですから不倫相手300万、夫300万以上で概ね600万以上必要になるんじゃないですかね。
それ後に婚姻をしたとして慰謝料も支払いお金もない中、現不倫相手を本当に幸せに出来て守って行けると思えてますか??
ケジメとは婚姻する事だけ?そう言う事でもない気がしますが...。
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