
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>株主優待は正確には雑所得として計上…
株主優待として、換金性の高い商品券などを大量にもらった場合は、確かに雑所得と見なされるかもしれません。
>権利確定日のみ保有で株を買った…
権利確定の翌日以降早期に売却してしまうという意味ですか。
そうだとして、
>その購入にかかる費用は…
すぐ売ってしまえば現金は戻ってくるでしょう。
そのまま持ち続けるとしても、「現金」という資産が「株式」という資産に代わっただけであり、経費などでありません。
>具体的には、売買手数料、金利…
売買益に対する経費であり、株主優待にかかる経費ではありません。
>それと株価下落による損失…
これは「資産の減少」であって経費ではありません。
本質的に「経費」というものの考え方が誤っていますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/17 08:22
ご回答頂きありがとうございます。売買手数料などが売買益に対する経費というのは理解していますが、完全に優待だけを目的に売買した場合は経費として認められないかと考えましたがダメということですね。コストもかけてリスクも負って優待を取得しても経費0と扱われるのが腑に落ちないと思いまして…
No.3
- 回答日時:
売買手数料、金利、それと株価下落による損失→これらは証券取引での損失として、利益と相殺することはできます。
目的はどうあれ、通常の上場株式の取引ですから、その範疇での計算になります。なお、株価下落による損失は、実際に売買して損失が確定した場合は損失として計上できますが、単に時価評価でのマイナスということでは損失にはなりません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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