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確定申告って何ですか?

私は去年、身体を壊して職を失いほとんど収入がありません。

貯金を崩して生活しています。

確定申告に行くメリットってありますか?

今まで行った事が無いので不安です。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、年金は免除してもらっています。
    払っていません。

    国民保険、市県民税は払っています。

      補足日時:2018/01/17 13:44
  • 去年150万円ぐらいの収入はあったと思います。
    確定申告に行ったほうが良いのですか?
    脱税になるのですか?

      補足日時:2018/01/17 13:57
  • ご回答をたくさん頂いています。
    お礼は少しお待ち下さい。
    今から、皆様の回答を元に勉強させて頂きます。
    ありがとうございます。

      補足日時:2018/01/17 14:37

A 回答 (5件)

>確定申告に行くメリットって


>ありますか?
ありますよ。

失業した後、国民健康保険料は
納付していたんですよね?
昨年途中までの収入150万の
源泉徴収票と、国保の保険料、
また、昨年かかった医療費で
医療費控除も申告できると、
思われます。

それらで確定申告をすれば、
源泉徴収票に記載されている
源泉徴収税額のほとんどが
還付されると思います。

★つまり、払いすぎた所得税を
返してもらえるってことです。

確定申告の手順は、
以下のような要領です。

・用意するもの。
①源泉徴収票
・給与収入でしたら勤務先の
 平成29年分の源泉徴収票
②国民健康保険などの証明書は不要
 ですが、保険料を払っていれば、
 それが分かる領収書等の書類
 あと、医療費控除の申告もするなら
 病院の領収書。
③マイナンバー通知カードのコピー、
④身分証明書(免許証等)のコピー、
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。

還付が有る場合、後日指定の銀行口座に
振り込まれますので、通帳等もお持ち
下さい。

2/15~3/15の確定申告の時期、
税務署は混雑して、お祭り騒ぎなので、
下記のURLから入って申告書を
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①源泉徴収票の原本、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽でしょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
沢山の回答を頂きまして本当にありがとうございました。
とても親切で感謝しています。

お礼日時:2018/01/17 22:46

No.3です。



> 去年150万円ぐらいの収入はあったと思います。
> 確定申告に行ったほうが良いのですか?

行った方がよいでしょう。


> 脱税になるのですか?

逆に源泉徴収で払った税金が戻って来ます。
例えば給与収入があった場合は明細を確認ください。そこに所得税を差し引いたことが記された欄があるのでしたら所得税の源泉徴収がされているということです。
また、株式の売買などで購入額より高く売った場合は所得税を引いた額が口座に入っています。(特定口座の場合)
そこでは基礎控除や保険控除、医療費控除などは考慮されていませんからそれらの情報を確定申告時に示すと「所得税を取り過ぎていた」として戻って来る分があります。

参考まで。
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「ほとんど収入が無い」ということは「少しは収入が有る」ということですね?


でしたら確定申告を行うとその少しの収入の際に源泉徴収された所得税がある場合はそれが戻って来る可能性があります。
以下参考に。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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>確定申告って何ですか?


所得税を支払うための手続き

>確定申告に行くメリットってありますか?
メリットというか義務ですからね
やらなかったら所謂脱税です

所得が無いなら行かなくていいです
ほとんど収入が無いというのは何かしら収入があるということですか?
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確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。

個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間。確定申告書や決算書などの必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。
確定申告が必要な人
・配当所得があった人
・不動産所得があった人
・事業所得があった人(個人事業主)
・給与所得があった人(サラリーマンでも確定申告が必要な場合も。後述)
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人
・雑所得があった人(年金、事業的規模でない副業による所得などがある場合)

個人事業主は、みずからの事業による所得を計算して確定申告を行います。確定申告せずに放っておくと、本来納めるべき税金に「加算税」や「延滞税」がプラスされて納税金額が高くなってしまいます。
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