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確定申告について教えてください。

私は海外永住者(海外居住者:1年以上、日本に住民票なし)ですが、2011年11月より日本の持家を賃貸しております。
昨年の賃料収入は13万円、敷金は26万円でした。
賃貸スタート前に250万円かけて家の各種修理や風呂・台所の改装をしました。
なお、日本ではその他の収入はありません。
2011年度の確定申告をする必要がありますか?
また、家賃所得しかない場合、確定申告が免除されるのはいくらからでしょうか?

A 回答 (2件)

>昨年の賃料収入は13万円、敷金は26万円でした。


>2011年度の確定申告をする必要がありますか?
平成23年分の所得が基礎控除額の38万円以下の為、確定申告は不要です。
通常敷金は収入ではありません。


>家賃所得しかない場合、確定申告が免除されるのはいくらからでしょうか?
海外赴任者の場合、その年の1年間に生じた不動産所得の金額が、基礎控除額38万円を超えることになる場合には、確定申告をしなければなりません。
海外赴任者に適用される諸控除は、国内居住者の場合とは異なり、基礎控除・雑損控除・寄付金控除だけになります。

家賃収入のある海外勤務者の確定申告
http://kss.bz/relo/retu/8-32.html

不動産所得の計算方法
http://kss.bz/relo/retu/8-31.html

海外勤務者の中でもわが国で確定申告が必要な方向けの情報を掲載しています。
http://kss.bz/relo/retu/index8.htm


不動産所得の必要経費で金額の多いいのは減価償却費です。

減価償却計算には次の(1)~(3)の3項目が必ず必要です、((4)は取得年月により、自動的に決まります)
(1).取得年月・転用年月・決算月:取得(新築・購入)した年月・転用(自宅→賃貸)は2011年11月で分かります・決算する月(確定申告の決算は12月)。
(2).取得価額:取得(新築・購入)に要した金額で、資産の購入代金・仲介手数料・登記費用等を含む。
(3).耐用年数:資産の種類・構造・用途により省令で各々の耐用年数が制定されています。
木造・住宅用の法定耐用年数は22年、
鉄筋コンクリート造・住宅用の法定耐用年数は47年、
金属造・住宅用の法定耐用年数は骨格材の肉厚により、(1)4mmを超えるもの34年、(2)3mmを超え~4mm以下のもの27年、(3)3mm以下のもの19年 などです。
(4).償却方法」:建物の場合は、平成19年3月31日以前の取得には旧定額法、平成19年4月1日以後の取得には定額法が適用されます。

上記の取得年月・取得価額・建物の構造の補足が有れば、計算し再回答します。

平成23年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(減価償却計算の仕方・減価償却費の記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい)
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この回答へのお礼

daigo21さん、懇切丁寧なご説明、ありがとうございます。非常に良くわかりました。
昨年分は確定申告しません。ここで教えていただいた内容を来年の確定申告(2012年分)に活かします。

お礼日時:2012/02/22 03:22

所得税は日本国内で所得を得ている人全員にかかります。



国籍は問いません。

敷金は部屋を出るときに借主に返すお金です、

だから収入には入れません。例外として何割返さないという契約

の場合は、その何割も所得に入ります。

でも、控除内なので申告しなくてもいいです。

たとえば、日本国内の会社に勤めていて給与収入を得ていて。

20万以上副収入がとなれば別ですが。

海外派遣員とかね。
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この回答へのお礼

darknes200さん、「お礼」遅れましてすみません。
実は当地2月11日に貴回答を見まして、今回は確定申告しないことに決め、回答のお礼を
書き込んだのですが、お礼の送信方法を間違ったようで届いていなかったようです。
申し訳ありません。 あらためて、ありがとうがざいました。

お礼日時:2012/02/22 03:33

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