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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
(副業などでの)収入などが少ないと、源泉徴収は取られすぎの場合が多いんです。
なので、確定申告すると取られすぎの国税は戻ってくる可能性があります。ただし、その後に住民税の納付が来ます。ここでは逆に不足分を取られる可能性があるので、差し引きどちらが得か微妙です。No.6
- 回答日時:
「本業の源泉徴収から引かれた税金が戻ってくる場合がある」という記述に惑わされておられます。
サラリーマンで年末調整を受けている者が、それ以外の所得(収入ではありません)が20万円以下なら、あえて確定申告書の提出をしなくてもよろしいという規定があります(所得税法第121条)(以後「本制度」とします)。
つまり「追徴課税額が出るけど、確定申告書を作って提出せんでもいいよ」という規定です。
ここで「サラリー以外の所得を確定申告したら、本業の源泉徴収分が戻ってくる」可能性はゼロです。とにかく「所得が増える」のですから、還付金が出るはずがありません。
冒頭の記述をどこで見られたのか不明ですが、はっきり申し上げて「うそ」です。
冒頭の記述を正しいというレベルにするには、条件があります。
それはサラリー以外の所得が赤字の場合です。
損益通算といいますが、給与所得から赤字を引いて所得税の再計算をするので「源泉徴収された所得税が還付される」ことになります。
事業所得でしたら、売上よりも経費の方が大きく赤字になっていれば、申告書にて事業所得の赤字を記載することで、損益通算を受けられて「源泉所得税の還付金が出る」わけです。
収入が20万円以下であるでなく、所得が20万円以下であること、収入と所得が違うのを今一度確認なさってください。
ある品物を売ってるとします。
一年間での売上が19万円とします。
仕入や経費で23万円かかっているとします。
すると事業所得として計算すれば「マイナス4万円」です。
この4万円が給与所得から引かれる(損益通算というわけです)ので、課税所得が減少して還付金が出ます。
ここで「売上が19万円」という点から「じゃ、確定申告しなくていいんだ」と考えると間違いです。
事業所得なら経費を引いた「所得」がマイナスなら、上記のように損益通算がされることになります。
「経費がかかっているので事業所得として申告していいのかという悩みがあります。」という記述から、失礼ながら、もしかして収入と所得との区別があいまいなのではないかなと推測しました。
さて、本制度は「確定申告をあえてしなくて良い」というものですから、給与以外の所得が非課税になるという意味ではないです。
そのため、医療費控除を受ける、ローン控除をうける、ふるさと納税をしたので寄付金控除を受けるなどで確定申告書を提出する場合には、給与外の所得20万円以下も申告書に記載する必要があります。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
> 本業では源泉徴収されているので…
「給与所得で年末調整済み」、ではないということですか?
であれば、全ての支払調書をもって確定申告しなければなりません。
本業/副業の区別はありません。
そもそも源泉徴収には基礎控除が無く、取りはぐれが無いように高め徴収なので、
確定申告では殆どが還付を受けられます。
住民税低減のため収入の一部を申告しない、これは脱税になります。
相応の住民税を納めることは致し方ありません。
国税庁HPから「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。
還付申告になるはずで、そうであれば3/15以降でも良いです。
再回答ありがとうございます^^
そうすると、やはり20万以下でも申告した方が良いということですよね?
でも、住民税がプラスされるということですね。
所得税は発生しないので3/15以降でも大丈夫なんですね。
No.3
- 回答日時:
誤解があります。
給与所得以外で、所得20万以下の場合は、
確定申告をしなくてよい。
というルールがあるだけで、
税金がかからないわけではなく、
★住民税の申告はしなければならず、
★それだけ住民税は加算されることに
なります。
会社で年末調整されていれば、
その副業なしで税金はぴったりに
調整されています。
つまり、副業の所得分だけ、
税金は追加されると考えた方が
よいです。
副業で、もらった報酬から所得税が
源泉徴収されている場合もあります。
その場合であれば、一部還付がある
可能性もありますが、
具体的な給与所得などが分からないと
なんともいえません。
いかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます^^
なるほどです。とてもわかりやすいです。
副業では所得税が引かれていないので
申告したら副業の金額分が住民税にプラスされそうですね。
だったらわざわざ手間を掛けて申告しなくても良さそうですね。
No.2
- 回答日時:
本業はサラリーマンですね。
一般論ですが、一カ所にだけ勤務する給与所得者が、給与収入が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下ならば、確定申告をする義務はありませんが、20万円を超えると確定申告をする義務が生じます。
>本業の源泉徴収から引かれた税金が戻ってくる場合があると・・・
例えばサラリーマンが医療費控除などを受けるために確定申告をすれば、給与から源泉徴収された所得税の一部が戻るケースもあります。
でも質問者の場合は、確定申告をするときは給与収入のほかに副業の収入も併せて申告しなければならないので、ひょっとすると、所得税が戻ってくるどころか、ひょっとすると、払わなければならないかもしれませんよ。
戻るのか、払うのかは、実際に詳しく計算してみなければ分かりませんけど。
No.1
- 回答日時:
本業が給与収入一か所で年末調整がされている場合、
副業収入とを通算した確定申告で還付されるのは、
副業収入に対する源泉徴収部分です。
この源泉徴収が無ければ、そのまま所得増加になるので、
追徴と、翌年度の住民税がアップすることになります。
源泉徴収が有って還付が有っても、結局は所得増により、
翌年度の住民税がアップすることになります。
ご回答ありがとうございます^^
なるほど。
本業では源泉徴収されているので
副業収入の確定申告で源泉徴収を提出して行うと思いますが
副業収入が20万円以下でも
住民税がUPする可能性があるということですね。
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