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今現在、親に年金を支払ってもらっています。
そこで疑問なのですが、仮に本人に雑所得が25万あるとして年間15万を年金の支払いとして納めた場合、雑所得に対しても控除はあるのでしょうか?
年間の雑所得が20万以上の場合は確定申告が必要になりますが、もし控除がある場合確定申告は必要なのでしょうか?
素人の考え方なのですが、雑所得20万-年金15万なら5万なので確定申告はしなくてもいい気がするのですが。
そこら辺が良く分からないので、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>仮に本人に雑所得が25万あるとして年間15万を年金の支払いとして納めた場合、雑所得に対しても控除はあるのでしょうか?



本人の所得税を計算する際、本人が15万円の国民年金保険料を負担した場合は、本人の雑所得25万円から15万円を所得控除できます。

>年間の雑所得が20万以上の場合は確定申告が必要になりますが、

いいえ。そうではありません。確定申告の義務が生じる要件は所得税法第百二十条第一項に厳密に書かれていますが、分かりやすく表現すると(厳密さを損ないますが)、
「 その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える人で、その超える額に賦課される所得税額が、配当控除額と年末調整における住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合は、原則として確定申告をする法的義務があります。」

少なくとも、所得(雑所得に限らない)が38万円以下ならば、確定申告をする法的義務がないと言えます。

ですから、本人が15万円の国民年金保険料を負担した場合は、所得(雑所得に限らない)が53万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。
※38万円+15万円=53万円
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この回答へのお礼

すいません勘違いしてました。

雑所得20万ていうのは、給料とかの収入がある人の場合なのですね。

年金の支払いをした場合は53万まで大丈夫なのですね。

ありがとうございます

お礼日時:2012/11/22 09:37

No.1です。



>雑所得20万ていうのは、給料とかの収入がある人の場合なのですね。

その通りです。給与所得のある人で、一か所だけに勤務する人は、給与収入金額が2000万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得(例えば譲渡所得や雑所得)が20万円以下ならば、確定申告の義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号


>仮に本人に雑所得が25万あるとして年間15万を年金の支払いとして納めた場合、雑所得に対しても控除はあるのでしょうか?
>もし控除がある場合確定申告は必要なのでしょうか?

給与所得者で雑所得が25万円あれば確定申告する義務が生じます。この場合は給与所得と雑所得を合算しますので、本人が15万円の国民年金保険料を負担した場合は、合算した所得から15万円を所得控除することになります。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます

お礼日時:2012/11/22 18:51

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