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申立により叉は職権で。
 
この申立というのは、裁判官が言うことですか?それとも原告や被告が言うことですか?

職権は裁判官だと言うのは知ってます。

A 回答 (2件)

この申立というのは、裁判官が言うことですか?


それとも原告や被告が言うことですか?
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当事者、つまり原告や被告が行うことです。
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「申立をしなさい。

」と裁判官は言わないです。
言わなくても当事者の申立があれば、裁判官が判断します。
申立がなくても、必要によっては裁判官の職権でします。
実務では、移送などは口頭弁論前なので申立又は職権でしますが、口頭弁論が始まってからは、例えば、当事者尋問などでは「申立をしなさい。」と裁判官が言っています。
これら、口頭弁論後の職権はほとんどないです。
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