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数ヶ月前に賃貸営業の仕事につきました。
ところが私の働いている店舗には、宅建士が5年以上いないそうです。
そして、小さい店舗なので書類などを探したものの、店舗に従業員名簿、宅建士名簿などが
見受けられませんでした。

そこで質問なのですが、私が宅建士として働いた場合責任が私に来ることがあるのか。

数字が全てという会社で、コンプライアンスのためにそういった書類の整理を
したりする時間はもらえなそうです。

その場合、やはり私に責任が来ると思うのですがどうすれば回避できるかご教授願います。

A 回答 (3件)

名簿については免許の更新時には必須なので、データとしてはどこかにあるでしょうね。


更新無しで営業を継続しているとは考え難いです。更新の手続きは免許の切れる90日前までには提出するようになっているのですが、それを徒過した場合でも理由書の提出を求められたことがあります。

質問者様が専任の宅建士として就任した場合の責任について、ということですが、宅建士個人の責任を問われるとすれば、自身の身分関係の変動についての届出を怠った場合など、限定的です。
例えば、35条文書の説明を省いたとか虚偽の記載をした場合には、先ず宅建業者の責任を問われることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん、本社にはあると思います。何せ私のいる店舗の専任の宅建士が本社の人の名前になってますから。各店舗にないということが心配なのです、少し質問の文章を省きすぎましたね。
でも、ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/19 19:24

試験に合格しているのにこの質問?



名簿の用意は誰に課せられていますか?
従業員に課せられているのはなんでしょう? 83条を見てわかるように従業員に課せられてる事項に罰則はありません。

第四八条 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

第八三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

合格してから放置していたので、大分忘れています。
もうすぐ実務講習受けます。
少し思い出すと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/19 19:29

宅建の資格者ということですね?


あなたの問いにジャストの答えではないかもしれません。類似の案件ですが国家資格の取り扱いは、あまり変わらないと思います。一部の士業、弁護士、司法書士、行政書士は、グループで運営していても、各々が自分の案件の責を負いますが建設業法では、一営業所に1人、土木施工管理技士を登録しなければなりません。勿論、登録するのですから、営業案件に関する責任は、負うことになります。
宅建士も営業書で登録されれば、その責任を負うこととなりますがあなたの場合は、まだ登録されていないのでその責任(無届営業かな?)は、会社にあると思います。
最悪は、営業停止処分もあるでしょうがあなたに類が及ぶことは、ないと思います。
関係法令に記載があると思いますよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の事を届け出してるのか、何もわからないです。
しかも、店舗に宅建士がいないので、そういう内容は誰も知らないと思われます。何せ「大丈夫、会社として宅建士の人数は足りてるから」と言われました。店舗に宅建士がいないといけないということも知らないようでしたから。
本社以外はそういう感覚みたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/19 19:35

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