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2017年度に仮想通貨で利益が20万以下の場合は住民税だけの支払いで良いのでしょうか?その場合書類等は何が必要で何処に支払えば良いのでしょうか?2017年度分の給料は会社で確定申告しています。

質問者からの補足コメント

  • 2017年度会社で確定申告したのですが・・12月末に仮想通貨で利確したのですがその場合はどのように手続きしたら良いのでしょうか?

      補足日時:2018/01/20 15:21
  • 20万以下の場合は自動的に給料以外に源泉に利益分が出されるのでしょうか?

      補足日時:2018/01/20 15:22

A 回答 (2件)

いろいろな金融商品があり一緒くたに勘違いされている場合がありますが、仮想通貨の利益に対する源泉徴収制度は2018年現在ありませんので申告が必要になります。


サラリーマンや年金収入者の場合、年末調整がされており医療費控除などそれ以外の理由で確定申告の必要がない場合は仮想通貨の利益が年間20万円以下の場合は所得税の申告は不要です。逆に何らかの理由で確定申告する場合は利益が1万円でも申告する必要があります。

この申告不要の制度は住民税にはありませんので住民税の申告が必要になり、居住する自治体に申告書を提出します。
神戸市の例
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/shi …

申告の結果税額が計算され5月ごろに決定通知書が届けられ、会社員の場合は月々の給与から天引きで、それ以外の場合は納付書で納付することになります。

普通会社で確定申告はできませんが、もし給与以外に報酬があって、会社の斡旋で税理士に確定申告を依頼した場合は、仮想通貨の利益も合算して申告してもらう必要があります。
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仮想通貨取引の利益には、受け取り時に以下の源泉徴収が成されているはずです。


ご提示の利益ならば、所得税5%+復興税、地方税10%

総合課税として申告するならば、雑所得扱いで、
他の所得等と合わせての確定申告が必要です。
この場合は基礎控除が入るので、若干は安くなる(還付が有る)はずです。

なお、所得の対象期間は年であり、年度ではありません。念のため。
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