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妻を会社の健康保険の被扶養者としていました。
妻は日給・月給の職業で、繁忙期の収入が3月連続して
扶養の基準額108333円を上回っていたことが明らかとなり、
この度扶養を外れる事になりました。
 
年間130万円を超えること以外にも規定がある事を知らず、
以前にも同様の収入状態があったと推測されます。
 
規定では、事実発生時まで遡り取り消すとなっており、
事務方からは過去の所得の確認を求められています。
 
そこで質問ですが、
1)事実発生日までさかのぼるとは具体的に何年などの定まっているものでしょうか?
2)本来の事実発生日が妻の給与支給明細や妻の会社の給与台帳など、書類で確認できなくなってしまった場合は、確認できる最古の書類により確認された時を事実発生日となるものなのでしょうか?

無知だったとはいえ、5年、10年と遡る事を考えると、
負担が大きく心配です。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    あわせて国民年金第三号の取扱いについても教えてください。
    お願いいたします。

      補足日時:2018/01/26 12:03

A 回答 (1件)

>年間130万円を超えること以外にも規定がある事を知らず



そもそも社会保険の扶養の収入要件は「年間」という税金のような決まった1年は指していません。
年収130万を超える見込みが出た時点が外れるタイミングであり、その目安として給与月額が108,333円を継続して超えた時となっています。
この「継続して」がどの程度かは保険者によって判断が分かれますが通常は2~3ヶ月連続で超える時とすることが多いように思います。

昨今は扶養家族の認定に各保険者が厳しい目を向けていますので協会けんぽでさえ年1回は被扶養者の収入の確認をしていますが質問者さんは今までそのような調査はなかったのでしょうか。

>1)事実発生日までさかのぼるとは具体的に何年などの定まっているものでしょうか?
こちらはおそらく決まりはないかと思います。過去の事例だと5年くらいは訴求する可能性があるかと思います。

>2)本来の事実発生日が妻の給与支給明細や妻の会社の給与台帳など、書類で確認できなくなってしまった場合は、確認できる最古の書類により確認された時を事実発生日となるものなのでしょうか?
これは保険者に直接確認するのがいいと思いますが、おそらくはそうなる可能性が高いでしょう。

ただ、最終決定は保険者ですからここで憶測を書いたところでどうにもなりません。
不明な点があれば保険者に確認することをお勧めします。
年金については年収130万を超える見込みが出た時点、というのは3号被保険者でも基準は変わらないかと思いますが、繁忙期のみのことであり年に数回そのような状況になるとかでなければ認定される可能性もわずかですがあるかと思います。
保険者が健康保険組合の場合は年金とは扶養の認定基準が別になりますので、健康保険は扶養から外れるけど年金は3号被保険者になれるというパターンもあります。奥様の収入状況をまとめた書類を作成して年金事務所で相談されては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

うーん・・・

早速のご回答ありがとうございます。


会社での扶養資格確認は年間収入の確認のみでしたので、
役所発行の所得証明書を毎年提出して審査に通っていました。

被扶養者の資格に関して、
さかのぼり取り消す法的な年限の決まりはないけれども、
事実発生を挙証するための書類の保存年限により左右されるという理解でよろしいでしょうか?

年金の第3号被保険者について、健康保険との違いがあるとの事ですが、
国民年金の規定とはどのようなものなのか、全く知識がありません。
会社からは同時に3号被保険者を外す手続きを求められています。
いったん会社を通じ手続きをし第3号を外した後で、年金事務所で相談すればよろしいのでしょうか?

続けざまに質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/01/26 23:49

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