激凹みから立ち直る方法

「特定建設業」の定義についてお聞きします。
書籍で特定建設業とは「発注者から直接建設工事を請け負い、かつ4000万円以上(建築工事業の場合は6000万円)以上を下請契約して工事を施工しようとするもの。」と規定されております。

4000万円と6000万円という数字は、発注者から請負う金額ではなくて、発注者と契約して仕事を請負った建設業社が下請けの各大工さん、基礎屋さん、鉄骨屋さん、ボード屋さん、クロス屋さんに発注した金額の合計が(下請け業者に依頼した工事の金額の合計)、4000万円もしくは、6000万円以上になる時に特定建設業の許可が要るという事でしょうか?

それとも、発注者から建設業業者が請負い契約をした金額の合計が4000万円もしくは、6000万円以上という事でしょうか?

A 回答 (2件)

(元請けの単一工事範囲内で)あなたの会社の受注金額です。


なお、下請けに出せる金額の範囲もあり、丸投げや丸抱えにならないよう規制があります。
余談ではありますが、特定建設業の許可の条件には有資格者の人数をはじめ、いろいろな決まりもありますので、よく法規をご覧になってください。
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下請けです、下請け、元請け同士の話であり全体には関係ありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/31 14:26

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