
お金を貸していた相手と連絡がつき、相手の親が全額返済するとの約束を取り付けることが出来ました。
確実に全額返済してもらいたいので、契約書のような示談書?を作成して、サインをもらっておきたいと考えています。
そこで、返済が確認出来たときに領収書を渡そうと思うのですが、領主書を渡すという約束は書類に書いておいた方がいいでしょうか?書かなくても大丈夫なものでしょうか?
また、書いておいた方がいい場合、その内容を記載する良い表現が思いつきません。相手に承諾してもらいたい内容はこんな内容です。
1.現金手渡しで返済があった場合は領収書を作成して渡そうと思います。
2.銀行振込で返済があった場合は銀行取引控えを領収書代わりにしたいと思います。
3.一括ではなく分割で返済があった場合はその金額分の領収書を渡したいと思います。
この内容を上手く一つの文章にまとめて記載してしまいたいのですが、どのように文章を表現したらよいのでしょうか?皆様のご意見を頂けると助かります。宜しくお願い致します。(できれば、例文をいただけると嬉しいです。)
また、「示談書」という書類は存在しますか?借用書ではなく返済を約束する書類になるのですがそういった確実な約束を書面で残す場合は全て「契約書」というのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、示談書というのは存在します。
交通事故などで円満解決した際にお互いの署名捺印をするものです。
あなたの場合は「借用書」が良いと思いますが
「確認書」としてそれぞれの項目を書きお互いの署名と捺印をし
公証人役場に持って行き 「確定日付」を付けてもらう事をおすすめします。
何日に言った言わないの問題が回避されるばかりか
証拠書類にもなります。
返済期限・支払い方法は話し合って決めておく方がいいですね。
個人的には振込して貰う方法が一番楽だと思いますよ。
第三者(金融機関)を挟むことで振り込んだ事実、受け取った証拠になります。
その場合領収書は発行しませんと付け加えて。
書面ですが(参考まで)
平成○年○月○日 金0000円を(貴方の名前)より
確かに借り受けました。
支払金額は月々○○○○円を毎月10日に支払います。
支払い方法は▲銀行●支店●氏の名義に振り込みます。
振込手数料は(借りた人)が負担します。
その場合(あなた)からの受領書は発行いたしません。
尚、一度延滞した場合は翌月一括支払うこととします。
上記の内容をそれぞれが約束(確約)いたしました。
平成○年○月○日
借主住所 ×××
借主氏名 ~~~ 印
貸主住所 ×××
貸主氏名 ~~~ 印
あくまでも参考になさってみてください
内容の文面はmo_nakaさんの合うように変えてくださいね。
参考までに 確定日付のサイトを載せておきます
費用は700円くらいで早くすみますよ。
参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo54.php
早速のご回答有り難うございます。
「確認書」というものもあるんですね。参考になりました。
それから、重ねて質問になってしまいますが、借主本人からではなくその親が返済してくれる約束の場合は、署名・捺印をその親からもらうので大丈夫でしょうか?やはり本人からも署名・捺印をもらわなければならないのでしょうか?
その件も教えていただけると助かります。
No.2
- 回答日時:
お金を払った人は、二重払いを避けるために、お金を受け取った人に
領収証(受取証書)書いてくれと要求することができることになっています。
(民法486条)
ですから、領収証を出すことは契約書に書かなくても、返済した相手が求めれば
当然に発行しなければなりません。
もちろん、言われなくても発行するのが普通です。
つまり、払ってもらった分についての領収証を発行する云々は当然のことなので書かなくてもいいのです。
(ただし、銀行振り込みの場合に領収証の発行を省略したい場合、
「銀行振り込みの場合、振り込み控えをもって領収書に代える。」
というのは書いた方がいいでしょう。)
さて、文面のことですが、大きな文房具店に行くと契約書のパターンが売られています。
自分で文面を書くより間違いがないのでそれを利用するのがよいでしょう。
(「日本法令」の黄色い看板が出ている店にあります。)
「借用書」のパターンを利用し、貸した相手方と親の方(親の方には連帯保証人欄に)
に署名捺印をもらうとよいでしょう。
早速のご回答有り難うございます。
「銀行振り込みの場合、振り込み控えをもって領収書に代える。」
参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
借用証書が良いのではないでしょうか。
全額返済した場合は、こちらの借用証書を手渡す。
分割の場合は、
その都度、領収書を渡すのが良いでしょう。
そして完済した時に、
借用証書を手渡すことになります。
なお、相手の親が返済するとの事ですが、
その意思を確認するためにも、
連帯保証人として署名捺印してもらうのが良いでしょう。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kekinsen.h …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
オンライン健康相談gooドクター登場
24時間365日いつでも医師に健康相談できる!詳しくはコチラ>>
-
貸したお金への領収書の書き方
その他(法律)
-
個人間での領収書の書き方を教えて下さい。
その他(法律)
-
貸した金を返済して貰った時に書くべき書類は?
その他(法律)
-
4
友人に貸した金を返して貰う場合の領収書の書き方?
その他(法律)
-
5
お金を返しました。と言う証明書。
その他(法律)
-
6
借金返済時の領収書の効果と作成方法
その他(法律)
-
7
完済証明書の作成方法とは?自分でつくっていいの?
その他(法律)
-
8
受領書と領収書とは??
財務・会計・経理
-
9
借金返済に伴う、完済証明書と領収書の作成方法
その他(法律)
-
10
借用書は返却するものなの?
その他(法律)
-
11
貸付金と借入金の領収書の印紙について
印紙税
-
12
借金返済後の借用書の取り扱いについて
その他(お金・保険・資産運用)
-
13
友人間での借金返済時の正しい手続き。
その他(お金・保険・資産運用)
-
14
受講料の仕訳の仕方
財務・会計・経理
-
15
返金する時の領収書
SOHO・在宅ワーク・内職
-
16
個人に借金返済したことを証明するには
その他(お金・保険・資産運用)
-
17
5ヶ月前に冷凍した魚は大丈夫ですか?
食べ物・食材
-
18
通知不可能って?
docomo(ドコモ)
-
19
借金を返済しましたが、借用書を返してもらってません
その他(法律)
-
20
個人名の領収書について
財務・会計・経理
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
和解契約書 「○○日限り」の意味
-
5
兄弟の保証人を断る方法で困っ...
-
6
現在社会人。学校に行くための...
-
7
奨学金を借りている人間が亡く...
-
8
連帯保証人で、独立した生計を...
-
9
ご融資残高とはなんですか? 銀...
-
10
クレジットカードが更新できな...
-
11
個人事業 親からの借入金
-
12
奨学金の利子はいつから?
-
13
自分で契約した学資保険(かん...
-
14
「のみに」「にのみ」
-
15
300万の奨学金返済がある彼氏が...
-
16
奨学金 借りていないというウ...
-
17
お金を借りた相手が亡くなった...
-
18
住宅ローンの仮審査で、妻の結...
-
19
貸したお金を返してもらえたら...
-
20
国の教育ローン
おすすめ情報