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物上保証人の返済について質問です。
数年前に、父と母が住む家を建てるにあたり、父が住宅ローンを組めなかったため、息子の私が親孝行ローンという形で住宅ローンを組みました。親子リレーローンではなく親孝行ローンです。
父と母が住んでいる土地と建物に抵当権を設定しています。土地と建物は9割は父、1割が私の所有です。
父が住宅ローンを組めなかったのは収入がなかったためです。この度、父が持っていた他の土地が売れたため、父の手元にある程度のお金が入りました。
そこで父は自分が住んでいる家のローンを返済したいと言っています。

親孝行ローンの債務者は息子の私ひとり、父は抵当権設定者(物上保証人)です。保証人や連帯保証人ではありません。
私が父から単純にお金をもらって返済した場合、贈与税が発生してしまいます。父と金銭消費貸借契約を結べばよいのでしょうか。
そもそも父としては自分で住んでる家のローンを払うだけなんですけどね。物上保証人としては債務の弁済の義務はないので。
税率が高い贈与税を納めずに、物上保証人が債務を弁済することは出来ないのでしょうか。

A 回答 (1件)

方法はあるでしょう。

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