年末調整を行っているサラリーマンです。
株の配当が5万円ほどあり、今年は医療費控除があるので、一緒に総合課税で確定申告しようと考えています。
・私の所得で、配当を総合課税にすれば少額ですが戻ってくることは計算済
・給与は一カ所で、配当のほかには医療費控除とふるさと納税を申告する予定
教えていただきたいのは
①この場合は還付申告になり、3月15日をすぎても大丈夫ですよね?
②大丈夫であれば、窓口が混んでいない4月以降にしようと考えています。その場合、ふるさと納税の住民税の控除が住民税決定通知(5月ごろ?)までに間に合わないのでは?と思いましたが、この場合どうなるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>①3月15日をすぎても大丈夫ですよね?
大丈夫です。
>②ふるさと納税の住民税の控除が
>住民税決定通知(5月ごろ?)までに
>間に合わないのでは?
間に合わないので、後から還付となるか
途中で納税通知の変更がきて、減額された
納付書が届くことになるか
のどちらかになります。
下記から作成して、郵送や提出だけなら
楽ですよ。私はもう提出しました。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
余談となりますが、
確定申告では、総合課税で申告し、
住民税申告では配当所得を申告しない
と申告すると、住民税が上がらずに
済み、得になります。
昨年の改正で、所得税と住民税で申告を
変えることが可能となりました。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00003849 …
しかしこの場合、3/15までに住民税
申告も済ませてくれと言われてます。
自治体により扱いが違うかもしれま
せんが…
ご参考までに。
No.3
- 回答日時:
No2です
追加しますね。
確定申告書Bの手引きの、34ページに記載されています。
所得税の申告で、配当所得を「総合課税」にする。
データが自治体へそのまま流通(5月頃)しますので、所得税よりも後の日付で住民税の申告をする。
住民税の申告で、配当所得を「特定口座の分離課税」に戻す。
住民税の申告時には、総合課税や分離課税の記載欄には、配当所得に関する記載は一切しない。
申告書には、役所から申告書の欄外に「住民税に関して、配当は申告不要制度を選択適用する為、当申告書を提出いたします」と記載要請がされ、記載後に横に印鑑の押印を求められると思います。
また、所得の記入をする欄の「配当所得に関する事項」へ、「申告不要制度を選択」と記入するように言われると思います。
ちなみに、私は昨年11月に住民税について、上記申告を5年分行い、住民税の4年分(平成25年度分から平成28年度分)の還付と国保料の2年分(平成28年度分と平成29年度分)の還付と減額処理(国保料は時効が2年です)を受けました。
今払っている平成29年度分は3月分で相殺処理です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
逆に、今でも申告はできます。
還付ですから、確定申告期間以外でも申告できます。
確定申告をすれば税務署の処理が終わってから、自治体へデータが送られ自治体で再計算をされます。
また、配当所得は特定口座で源泉有になっていると思いますから、出来れば確定申告を早めにされて、その後に住民税の確定申告を行い、申告時に「住民税に係る配当所得の不申告制度」の適用にしたい、と言って住民税上は配当収入(所得)を削除することが出来ます。(住民税上は、配当収入・同所得・同住民税相当分の削除をして申告)
この事で、住民税の計算時の所得から配当所得等を削除して、住民税の再計算がされますから住民税や、リンクする保険料の計算(健康保険は社会保険と思うので、40歳以上の介護保険料になりますか)からも、配当所得がない計算となりますから少しですがお安くなりますよ。
住民税の申告に行かれたときに、配当所得を不申告制度の適用にしたいと言えば、役所側は解ると思います。
住民税のこと、補足までいただきありがとうございます。
早くした方がいいのでしょうが2月は休めそうになくて、、、
いろいろ検討してみます
No.1
- 回答日時:
>①この場合は還付申告になり、3月15日をすぎても…
還付であることが明らかな確定申告の期限は、5年間であり 3/15 にこだわる必要は必ずしもありません。
とはいえ、
>②大丈夫であれば、窓口が混んでいない4月以降にしようと…
翌年分住民税が確定申告をする前のデータで計算され、遅れた確定申告のために市役所では再計算という手間が生じます。
サラリーマンなのなら、給与担当の事務員さんも二度手間になる可能性もあります。
というかそもそも、e-Tax は横に置くとしても、確定申告書は封筒に入れて郵送するだけで良いんです。
メール便はだめですよ。
自宅からポストへ足を運ぶだけですから、混でいるも混んでいないもないですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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