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夫の社会保険の扶養に入っている、現在妊娠9ヶ月の専業主婦です。
来年の1月7日に出産予定なのですが、今までの妊婦検診の費用や出産時の費用等、医療費控除を受けられるようなので手続きをしたいと思っているのですが、いろいろ調べてはみたのですが私のパターンに当てはまるものが見つからなかったので、教えていただけると嬉しいです。

(1)医療費控除は年末調整ではなく自分で確定申告するものなのでしょうか?その際、私(妻)ではなく夫が申告に行かなくてはならないのでしょうか?

(2)確定申告する場合、H18年の1月から12月までの分を、H19年の2月から3月の期間内に申告すると思うのですが、私の場合、出産が来年の1月になったとしたら、12月までの分で一度確定申告をして、1月の出産時の費用などはH20年の2月から3月に申告するのでしょうか?

初歩的な質問でお恥ずかしいですが、教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

(1)


はい、年末調整ではなく自分で確定申告するものです。
理由は、医療費控除は年末調整でやってもらえない物なので、確定申告しか方法が無いんです。
申告書の記入は、申告者本人か税理士でないと出来ませんが、記入済の申告書と添付書類の提出は、代理人で構いません。質問者さんが税務署に提出しにいっても良いし、赤ちゃんがいて大変なら、郵送でもOKです。

(2)
平成19年の2月16日から3月15日までに申告するのは、「確定申告をしなければいけない人」です。これは、確定申告の結果、税金を払うことになる人のことです。
医療費控除だけなら、還付申告(税金が戻ってくる)になりますが、これは年があけたら2月16日より前でも受け付けてくれますし、3月15日を過ぎてもOKです。
もし、赤ちゃんが生まれたばかりで、税務署どころか(郵送のために)郵便局まで外出するのも大変なら、3月15日をすぎて、温かくなってからお散歩に行くのもアリです。

で、質問の本題ですけど、「12月までの分で一度確定申告、1月の出産時の費用は平成20年になってから確定申告」で正解です。
厳密に言いますと、病院に支払った日が属する年で申告しますので、赤ちゃんが12月31日生まれ、1月になってから出産費用を支払って退院の場合は、出産は12月でも「出産費は、平成19年1月に支払ったので、平成19年の医療費として計算」します。

お正月と赤ちゃんと、どちらが先に来るかな?楽しみですね。
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この回答へのお礼

とっても分かりやすく教えていただいてありがとうございます。
申告書の記入は夫にしてもらい、私が代理で出すか郵送で出すかどちらでも大丈夫なんですね。
1月は出産したばかりで忙しいと思うので、3月以降でも可能ならそのほうが助かります^^
教えていただいて安心しました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2006/11/12 22:48

>夫の代理で私が申告の手続きに行くことは可能なのでしょうか?


代理でもかまいません。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
代理でも大丈夫とのことなので安心しました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2006/11/12 22:35

確定申告は郵送でも行うことができます。



国税庁のホームページに確定申告書作成システムが存在しますので、
これを使って申告書を作成・印刷し送付すれば、税務署に赴かなくとも申告することができます。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
現在は平成17年分のままですが、年末までには更新されると思います。
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この回答へのお礼

郵送でもできるんですね。
自宅から税務署が少し遠いので、郵送してみようかなと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2006/11/12 22:41

代理であなたが行っても、だんなが行ってもどっちでも可能です。


1月に申告するのであれば、税務署に直接行く必要があります。
確定申告期間中であれば、申告会場を市町村で設ける場合がありますが、2月16日からになります。

医療費控除の対象となる出産費用の具体例
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1124.htm

必要書類は、
・だんなの源泉
・認印
・だんなの還付先口座番号
・医療費領収書=集計を自分でしましょう。
以上
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
代理でも大丈夫なんですね。
必要書類まで教えていただいて助かります。
参考になりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2006/11/12 22:38

>(1)医療費控除は年末調整ではなく自分で確定申告するものなのでしょうか?


年末調整では医療費控除は出来ません。確定申告しなければなりません。

>その際、私(妻)ではなく夫が申告に行かなくてはならないのでしょうか?
ご質問者は専業主婦、つまり収入がないのですよね?
収入がないというとは税金を納めていませんから、ご質問者が医療費控除しても意味がありませんよね。

医療費控除とは「納税額」を減らすということですから、そもそも納税していない人が控除しても、還付額は0円ですよ。

ちなみに法律上は「医療費を支払った人」です。専業主婦であればそもそも夫の収入から支払ったと思います。だから夫が受けられます。

>(2)確定申告する場合、H18年の1月から12月までの分を、H19年の2月から3月の期間内に申告すると思うのですが

還付申告(税金が戻る申告)の場合には1月から受け付けています。早いほうがいいですよ。還付も早くなるし空いているし。

>出産が来年の1月になったとしたら、12月までの分で一度確定申告をして、1月の出産時の費用などはH20年の2月から3月に申告するのでしょうか?

そういうことです。

あ、ちなみにそういう場合にはちょっとややこしい話があります。
出産育児一時金がもらえますよね?
このほかにも何か給付があれば、それらは医療費控除から差し引かなければなりません。つまりその分は医療費控除として計上できません。
実出費のみです。

で、年をまたがった場合には、その計算が按分計算になるので、これは税務署に直接聞きながら書いた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とっても詳しく教えていただけて助かります^^
2月3月は混んでそうなので、1月に申告できるのでしたら早めに申告したいと思います。

それからもう一つだけ教えていただきたいのですが、
夫の代理で私が申告の手続きに行くことは可能なのでしょうか?
それとも夫自身が直接税務署に行かなくてはならないのでしょうか?
よろしければ教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2006/11/12 02:43

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