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私(妻)はフリーランスとして働いています。
昨年までは白色申告してきましたが、今年度は青色申告(簡易簿記で10万円控除)をする予定です。
結婚し、今年初めて夫が年末調整で配偶者特別控除の申告をする事になりました。
そこで下記についてお聞きしたく質問させて頂きました。

・配偶者特別控除は、合計所得金額で控除額が決まりますが、この場合の所得というのは「収入から経費を引いた額」ですよね?年金や保険料、基礎控除、青色の10万円控除などを引く前の額で判断するという事で間違いないでしょうか?
・上記の理解で間違いなければ、私の今年度の所得がおそらく75万円前後ととても微妙です。
 フリーランスなので、12月の収入、経費によって合計所得が大きく変わり、予測がつきにくいのです。
 夫は年末調整後になって会社に修正申告するのは嫌だと言いますので、年末調整では配偶者特別控除を申請せず、もし最終的に私の所得が76万円未満に収まれば、来年3月に夫も確定申告をして配偶者特別控除を申請するという事は可能でしょうか?

無知でお恥ずかしいですが、大変混乱しております。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>この場合の所得というのは「収入から経費を引いた額」ですよね…



白色申告者なら、そういう考え方で良いです。

>年金や保険料、基礎控除、青色の10万円控除などを引く前の額で判断するという事で…

味噌もくそも一緒にしてはいけません。
青色申告特別控除 10万円 (or 65万円) は『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の中で計算してしまい、ここの ○45「所得金額」を『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の ○1「所得金額→事業→営業等」欄に転記します。
その他の所得がなければ、○9「所得金額→合計」欄に同じ数字が入ります。

配偶者控除や扶養控除などの判断材料となる「合計所得金額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
とは、○9 の数字のことです。

ついでにいっておくと、年金や保険料、基礎控除などは「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
であり、申告書では ○10 から ○25 欄です。
青色申告特別控除は「所得控除」ではないということです。

>来年3月に夫も確定申告をして配偶者特別控除を申請するという事は可能でしょうか…

可能かではなく、そうするのが本来のあり方です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

青色申告特別控除は引いた上で所得になるんですか・・・!
という事は、複式簿記でがんばって65万円控除にできれば、夫の年末調整でもかなり控除できるという事なのですね。
目から鱗でした。ありがとうございます。

フリーランスだと今年度の所得なんか現時点では分からないのに、どうしたらいいんだろうと悩んでいましたので
大変助かりました。
ネットで調べても妻がフリーランスで青色申告している場合のケースが全然出てこなかったので・・・

お三方の回答を合わせて拝見してしっかり理解できましたので、皆様ベストアンサーにしたいところですが
そうもいきませんので、
一番最初に回答を頂いた方をベストアンサーにさせて頂きます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 20:43

1 事業所得の金額は青色申告であれば10万円控除後の金額で判断して宜しいかと思います。


  (事業所得=収入金額ー必要経費ー青色申告特別控除 です。)
  社会保険料、保険料、基礎控除は質問にあるとおり差し引く前です。

  *合計所得金額の定義は 国税庁HP http://www.nta.go.jp/index.htm タックスアンサーNO1170
  (注)参照

2 とはいってもフリーランスの場合12月末までに確定しない場合があると思いますので、年末調整で
  は配偶者控除を受けないで翌年3月に確定申告することによって妻の合計所得が76万円未満であ
  れば還付を受けることができます。
  (申告がはじめての場合は5年分まで確定申告提出により、申告書提出後であれば1年間は「更正
  の請求」により還付を受けられます。)

  
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お三方の回答を合わせて拝見してしっかり理解できましたので、皆様ベストアンサーにしたいところですが
そうもいきませんので、
一番最初に回答を頂いた方をベストアンサーにさせて頂きます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 20:45

>配偶者特別控除は、合計所得金額で控除額が決まりますが、この場合の所得というのは「収入から経費を引いた額」ですよね?



その通りです。

>年金や保険料、基礎控除、青色の10万円控除などを引く前の額で判断するという事で間違いないでしょうか?

年金や保険料、基礎控除を引く前の額です。青色申告特別控除の10万円を引いた後の額です。

>年末調整では配偶者特別控除を申請せず、もし最終的に私の所得が76万円未満に収まれば、来年3月に夫も確定申告をして配偶者特別控除を申請するという事は可能でしょうか?

可能です。その方が安全ですね。お正月が明けたらさっそく御主人に確定申告(還付申告ということもある)してもらって下さい。還付申告は正月明けから税務署で受付が始まります。なお御主人が確定申告するときに御主人の源泉徴収票が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お三方の回答を合わせて拝見してしっかり理解できましたので、皆様ベストアンサーにしたいところですが
そうもいきませんので、
一番最初に回答を頂いた方をベストアンサーにさせて頂きます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/11/23 20:44

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