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昨年主人の年末調整のときに書いた、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のコピーをとっておいたのですが、今見ると、これは間違ったことを書いたのでは?と思う部分があります。
配偶者特別控除の欄の、一番うえに「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」というところがあります。
これはたぶん、主人の所得を書くのではないか?と思うのですが、
私は自分の給与(1,089,066円)-65万をした、439,066と書いて出してしまいました。
何かのサイトをみて、65万を引いたと思うのですが、これが主人の所得を書く欄なら、何か訂正をしないと問題あるのでしょうか?
ちなみに、主人の昨年の所得は3,017,482円です。
主人の会社の担当の方が、言うことがコロコロかわるので、安心してまかせられません。
どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の記入内容で判断するのは、配偶者特別控除が受けられるのか、受けられないのかと言う判断だけです。


ご主人の合計所得金額が、1,000万(収入にして1,231万円あまり)を超えていると受けられません。
ご主人の所得(収入?)が3,017,482円なら配偶者特別控除が受けられますね。
源泉徴収票を見直してください。
配偶者特別控除の額が記入されていますか?記入されていれば何も問題はありません。
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この回答へのお礼

源泉徴収票を確認しました。
配偶者特別控除の額に36万と書いてありました。
これで、安心できました。
些細なことなのにアドバイスして頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 17:18

訂正してもらったところで心配なので、先に税務署に~


本年中の合計所得金額の見積額~となっていますね貴女が間違えて記載しただけで要件の1,000万を超えるようなら別ですが必要ありません。
税務署に電話しても関係ないのでそうですか位の答えしか返らないと思います。
年末調整の計算が異なるなら別ですが?
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この回答へのお礼

やっぱり、税務署の方も大丈夫ですとのことでした。
以前、扶養の手続きで会社の担当の方が間違われて、大変な思いをしたことがあったので、何かと慎重になってしまって・・・
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 17:10

>これはたぶん、主人の所得を書くのではないか?と思うのですが、



そのとおりです。

>これが主人の所得を書く欄なら、何か訂正をしないと問題あるのでしょうか?

書類は会社の経理で保管してます。
訂正は可能ですよ。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですよね。
経理の方が専務さんで、主人もあまり聞けないようなので・・・
それによく間違うみたいなので。
訂正してもらったところで心配なので、先に税務署に問題があるのか聞いてみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 13:50

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