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同僚が通勤途中、車での追突事故にあいましたが加害者が自賠責保険にしか加入していません。きちんとした保障が受けられるのか心配です。勤務先からは加害者側からの保障があるので労災にはならないと言われましたがどうなのでしょうか?休むと欠勤扱いになるらしいので、どうしたらいいのか悩んでいるようです❗

A 回答 (4件)

>勤務先からは加害者側からの保障があるので労災にはならないと言われました



通勤にその車を使用するのを同意してあるのかという確認した方が良いかと思います。

自分のマイカーで会社に通勤しているのであれば、自分の加入している自動車保険が
あります。

”人身傷害補償” では、過失割合にかかわらず、全額をまとめて補償するため、
示談を待たずに補償を受け取れること、また、補償範囲が広く同乗者全員を補償するほか、
自分や家族の歩行中の事故も補償される。

という補償がオプションなどにあります。加入している人とそうでない人がいます。

①人身傷害も②搭乗者傷害も、自動車事故により、ご契約のお車に搭乗中のご自身や同乗者の方が、
 1.ケガをした場合
 2.死亡したり後遺障害を被った場合
上記の支払いがされます。

①人身傷害は事故の責任割合には関係なく実損額を支払い、
②搭乗者傷害は、あらかじめ決められている金額を支払います。

>きちんとした保障が受けられるのか心配です。

交通事故なので、警察に事故の届出をしてあれば、事故証明発行されると思いますので、
保険会社に相談すれば良いだけだと思います。

またマイカーであれば、車両保険で自分の車は修理できると思います。
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欠勤するほどの受傷をしたのであれば、


相手(自賠責)から慰謝料/賠償金に休業損害として含まれ支払われるので
心配しなくて良いかと。
120万円を超える場合は、相手から回収する必要が出てくるが
同僚が人身傷害か搭乗者傷害に入っていれば、自分の保険会社から支払われる。

>どうしたらいいのか悩んでいるようです❗
 プロ(同僚が入っている保険会社)に相談すると良い、とアドバイスする。
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同僚のことなので、首を突っ込むと同僚さんが損をしますよ。


それはさておき
通勤途中と言うことは自分の車ですね。
自分の車は保険に入っていますよね?
それには人身傷害補償が付いています。
相手から賠償を受けることが出来なくても、事故カウント無しで
自己の保険から十分な保証が得られます。
その同僚さんが代理店さんに一本電話を入れればそれで全て完了するという、
凄く簡単な話です。
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怪我をして仕事が出来ない状況なら 会社を休むべきですね。

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