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70歳の労働者において、収入(給与+賞与または役員報酬)による年金減額についてご教授願います。

『70歳は厚生年金には加入できないので社会保険加入は健康保険のみになるが、給与をもらっていれば年金額は調整され、【老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計】が47万を超えると年金が減額または停止される』

このような決まりがあることがわかりました。そこでこの決まりを踏まえて質問です。

1)対象者は現在、厚生年金と企業年金を受給しています。
【 】の老齢厚生年金の月額とは、「厚生年金」とあるので企業年金は関係ないのでしょうか?
(計算に企業年金の月額は含まない?)

2)上記の年金減額は社会保険(健康保険)に加入した場合の決まりであり、国民健康保険への加入であれば、勤務先からの収入(総報酬月額相当額)がいくらあっても、上記決まりのように年金が減額や停止になることはないのでしょうか?

3)例えば、社会保険加入条件に満たない労働働時間・日数(週20時間未満)であるが、何らかの理由から会社との取り決めで、この従業員の月給は税込50万になるとします。そうなると、所定労働時間(日数)に満たないので社会保険には加入できず国民健康保険加入となると思うのですが、収入としてはそれだけで47万を超えます。
この場合は、①いくら会社との取り決めでも、なぜ少ない労働時間で月給50万もなのか?と年金事務所や税務署から指摘されますか? ②月給だけで47万を超えていても社会保険に加入していないので年金が減額されることはないですか?

1)、2)、3)-①、3)-② 上記4点について、どなたかご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1)老齢厚生年金だけが対象です。

加給年金額は計算に含みません。また老齢基礎年金や企業年金なども含みません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

2)国民健康保険加入であれば減額や停止にはなりません。
ただ、社会保険の適用事業所であり、本人の労働条件(労働時間等)が加入条件を満たしているなら、減額や停止の対象になります。

3)社会保険の加入条件を満たしていなければ、収入の額がいくら多くても減額や停止の対象ではありません。
給料制にするのではなく、請負契約にして報酬として支払う形態なども対象にはなりません。
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1)対象者は現在、厚生年金と企業年金を受給しています。


→企業年金は関係ありません。因みに減額されるケースは、厚生年金を受給しながら働いて厚生年金にも加入している方が対象の在職老齢年金という制度ですから、加入されていない貴方は一切減額はありません。

2)上記の年金減額は社会保険(健康保険)に加入した場合の決まりであり、国民健康保険への加入であれば、勤務先からの収入(総報酬月額相当額)がいくらあっても、上記決まりのように年金が減額や停止になることはないのでしょうか?
→在職老齢年金ではないですから減額はありません。

3)例えば、社会保険加入条件に満たない労働働時間・日数(週20時間未満)であるが、何らかの理由から会社との取り決めで、この従業員の月給は税込50万になるとします。そうなると、所定労働時間(日数)に満たないので社会保険には加入できず国民健康保険加入となると思うのですが、収入としてはそれだけで47万を超えます。
この場合は、①いくら会社との取り決めでも、なぜ少ない労働時間で月給50万もなのか?と年金事務所や税務署から指摘されますか? ②月給だけで47万を超えていても社会保険に加入していないので年金が減額されることはないですか?
→在職老齢年金ではないですから減額はありません。
 ①→指摘されません。
 ②→社会保険の加入ではなく厚生年金に加入していないので減額されないのです。減額されるような人はそれを避けるために、雇用ではなく請負で仕事したいなんて人もいますね。
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