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昨年末、同居していた95歳になる母が亡くなりました。3月と8月に入院し、自宅で訪問看護と訪問診察を受けている中、亡くなりました。8月の入院費(20万くらい)とそれ以後の訪問看護(5万くらい)と訪問診察(3万くらい)の領収書は手元にあるのですが、3月の入院費(5万くらい)、8月までの通院費(3万くらい)の領収書は見当たりません。そこで質問です。
1 確定申告に行くのは息子である私でいいのでしょうか? 入院費等は私と私の父が、主に母の
  年金から支払いました。
2 3月の入院費等の領収書は見当たらないので、控除の対象にはならないのでしょうか?
3 確定申告に行くと、およそ、いくらくらいもらえるのでしょうか? 

 教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.可能です


同一生計の家族ならだれでも構いません。還付額が最大になる人が申告すればよいです。

2.難しいでしょうね
支払金額が証明できるものがあればなんとかなるかも。(健康保険の支払い一覧とか)

3.領収書のあるものだけで計算すると
 その前に8月の入院費は高額療養費になり一部還付がありませんか?

8月分の還付が無いとすると
28万円-10万円=18万円が所得から控除され、質問者さまの税率が10%まで行っていれば1.8万円、20%になっていれば3.6万円の還付です。
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この回答へのお礼

そうですか。わかりやすく教えていただきありがとうございます。まずは確定申告してみます。

お礼日時:2018/02/01 09:57

ご愁傷さまです。



>3 確定申告に行くと、およそ、
>いくらくらいもらえるのでしょうか? 
誤解があります。確定申告で、
医療費控除の申告をされるのでしょうが、
源泉徴収されている所得税を返して
もらうのであって、返す税金がなければ、
もらえるお金はありません。

お母さんはどれほど年金収入があった
でしょうか?
因みに障害年金などを受けている場合は
非課税です。

仮に現金払いであれば、生活を共に
されているお父さんやあなたが医療費
を払ったとしてもよいかとは思います。

いずれにしても、どなたかの収入と
そこから引かれている源泉徴収税額が
分からないことには、期待できる
還付額、あるいは期待できない
かも分かりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。母は厚生年金を100万くらいもらっていました。まずは確定申告に行ってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/01 09:54

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