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青色申告特別控除額の計算の中に65万円の青色申告特別控除を受ける場合、青色申告特別控除額を記載する欄があります。
この欄は所得金額が65万円以下の場合は所得金額を記載すれば良いと思っていましたが合ってますでしょうか?
それとも65万円と記載するのでしょうか?

確定申告書Bの方では青色申告特別控除額を65万円と記載するので、不安になってしまいました。

「所得税青色申告決算書の青色申告特別控除額」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!
    ちなみに確定申告書Bでは青色申告特別控除額は65万円でいいんでしょうか?

    「所得税青色申告決算書の青色申告特別控除額」の補足画像1
      補足日時:2018/02/01 09:44
  • 似たような名称の記載欄があったので画像で分かりやすいようにお伝えしたつもりでした、数字は無視してください。
    実は国税庁の確定申告コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsct …で入力しようとした際、画像の欄には65万としか入力できなかったので質問しました…。
    私も65万以下の場合は所得金額を入れるもんだと思っていたのですが、所得金額を入力すると数字が間違っていると出るんです…。

    「所得税青色申告決算書の青色申告特別控除額」の補足画像2
      補足日時:2018/02/01 12:34

A 回答 (3件)

青色申告特別控除前の所得が50万円なら、青色申告特別控除は50万円となり、申告書の「青色申告特別控除額」欄への記入額は50万円となり、事業所得欄の所得は「ゼロ」となります。

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画面では「所得額が65万円以下」でないですね。


質問とは関連してない画面なので「?」と感じてます。

青色申告特別控除前の所得が50万円なら、青色申告特別控除は50万円となり、申告書の「青色申告特別控除額」欄への記入額は50万円となります。
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65万円以下の場合は所得金額を記載すれば良いと思っていました。


それであってます。
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