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引き続き面会不履行の件です。

以前に投稿させて頂いた内容は以下の通りになります。

1昨年前に離婚し、調停の取り決めで子供が2歳の誕生日に面会し、その次の月から1か月に1回面会し2時間程度合わせる事と決めました。

 養育費はもちろんずっと払っています。

あと面会するまでの間は適宜に子供の成長写真を送る事も決めました。

 子供と会うまで1年以上空いたのですが1回も写真を送ってもらえませんでした。

そして昨年2017年12月に面会1回目があったのですが約束時間に遅れてきて15分会っただけで強引に帰って行きました。

 「2時間じゃなかったの?」と聞くと「子供にストレスが溜まるから」という不可解な理由と「友達に今からプレゼントを貰いに行かないといけないから」という理由で帰って行きました。

 子供は私のプレゼントした自転車に乗って気持ちよく遊んでいたし元嫁の自分勝手な気持ちや理由を付けて帰って行った元嫁に疑問を持ちました。

1週間~2週間後に次の面会の日を決めるために連絡しました。

すると連絡取れなくなっていました。父の携帯番号は相手にばれてなかったので父の携帯から連絡すると案の定連絡取れました。

 父が元嫁に「調停で決まっていた1か月に1回の面会の日にちを決めたくて、息子(私)が連絡取ったら連絡取れなくなっているらしいけどどうなっているの?」と聞いてくれました。

すると元嫁が「適宜にと決めたんですけど・・」と言ってきました。

 父が「会わす気あるの?」と聞くと元嫁が「今付き合っている人がいてその人を父と思ってほしいんで・・」と会わす気がない事を言われました。

まず調停調書にはちゃんと1か月に1回会わす事と明記されていますし、なぜ平然と嘘をつけるのか理解できません。

そしてその事を問いただすと、「そんな言われ方すると私は何も言えないです。もう切りますごめんなさいごめんなさい」とあたかも私たちが元嫁に理不尽な事を言い困らせているかのような自分が被害者みたいな言い方をして強引に電話を切られました。

いつも元嫁は自分の都合が悪くなると泣き出したりして周りに同情を求め、相手が悪く見えるようにしてきます。本当にタチが悪いです。

 養育費は欲しいし養育費を滞らせると強制執行するけど、私らは調停で決められた約束は守りませんという態度に憤りを覚えます。(養育費も調停で決めました)

 今思えば面会の事を詳細に決めたら良かったと後悔しています。

 月に1回2時間程度という簡単な取り決めだと間接強制も難しいと聞いています。

 養育費も取り決めしているので面会させないなら養育費を払わないという駆け引きも出来ませんし、養育費の強制力(強制執行)が強く面会など強制力がなく約束を破っても痛くないのも相手はわかっていて約束したんだと思います。

 相手のやりたい放題でこちらは泣き寝入りかと思うとやるせない気持ちで一杯です。

この話を他の知人に話した時、特に理由もなく面会の交流の実行を果たさなければ養育費の支払い停止もやむを得ないという裁判所の判断が出ていて、調停調書に書かれている約束を果たしているのに相手が不完全な実行は面会交流の趣旨に反すると同時に子供の他方親に一方的な負担を強いる事は許されないと聞きました。

この不完全な行為は正当では無く法の趣旨に反するので内容証明で通知し養育費の停止をすれば相手は強制執行出来ないとも聞いたんですが本当でしょうか?

そこで疑問なのですが内容証明を送っても相手が内容証明を知らなかったテイで、裁判所に強制執行の申し立てしたら通るのでは?

 裁判所は内容証明の事は知らないと思うので私が単に養育費を払っていないだけと見なし執行するんじゃないかと思うのですが。

という投稿をさせて頂きました。

 

そして視聴者様から回答頂いた履行勧告をし面会させない間は養育費を停止させて頂く事を裁判所の担当の方に連絡すれば良いとの事でそのようにさせてもらいましたが裁判所の担当の方に面会と養育費は別物なのでその停止する事は伝えれないと言われました。

これではやはり相手に泣き寝入りするか強制執行を受けるしかないのでしょうか?

このことがずっと頭に残り仕事に集中出来ませんし睡眠障害も出てきました。

この後どのような行動を取れば良いのでしょうか?

詳しい方どうかご教授ください。お願いします

A 回答 (1件)

確か、前回のご質問にも回答したと思います。

内容証明を出す理由は、あなたの考えを相手に通知するためです。その上で養育費の支払いを停止すれば良いのです。紳士的な方法です。相手は内容証明郵便を受け取っていないとは言えません。その為の内容証明郵便です。それを出しておくと相手が差押え手続きを取っても異議の申し立て可能です。

裁判所の担当した人はあくまでも建前をいっています。公の機関それも法に基づいての仕事ですので、面会交流と養育費は別物だといわざるを得ないのです。あなたが裁判所に履行勧告を申し出るところは、裁判所の執行官室です。ここが履行勧告をしてくれるところになります。申し出は電話でOKになっています。手数料は不要です。履行命令は500円手数料が要ります。裁判所の執行官室に履行勧告を申し出ると、一応調査のようなことをして実情を把握した後に履行勧告をします。この履行勧告手続きを取っておくと、差し押さえはありません。なぜなら、差し押さえの執行官が履行勧告を担当しますので・・・。

理不尽なことに振り回されずに、あなたの意に反することを裁判所の人が言えば、何故どうしてと聞けば良いのです。面会交流の件は家族法の中でも近年新たに重要事項として養育費の支払いと共に具体的に決められたことです。だからといって、裁判所の人が言う養育費と面会交流は別のもだということにはならないのです。とても深く関連しています。前回のご質問で回答したと思いますが、面会交流を拒否するなら養育費の支払いも拒否しても良いのです。もっと、自分の思うことを表に出して分からない事はドンドン調停を行った裁判所に聞くべきです。大人しく構えていては誰も味方になってくれないということを覚えましょう。法律も味方しません。キチンと決まった法律の実行を要求する人を法律は味方するのです。
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この回答へのお礼

毎回丁寧な解説わかりやすく本当に助かっています。
そして中年紳士さんのおかげで希望が見えてきました。
中年紳士さんの教えて下さった通りにしていこうと思います。
本当にいつもありがとうございます。

お礼日時:2018/02/06 21:17

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